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児童扶養手当について
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的とし、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童または、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童を監護している父子・母子家庭の父または母や、父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
支給要件
次の1~9のいずれかに該当する児童を監護している父、母または養育者に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父または母が生死不明の児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 遺児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
支給されない場合
次のいずれかに該当する場合は、上記の要件に該当していても手当は支給されません。
- 児童が請求者の配偶者(事実上の婚姻関係にある者も含む)に養育されている
- 児童が児童福祉施設などに入所している
- 児童が里親などに委託されている
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない
手当額(月額)について
令和6年11月1日から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます [PDFファイル/79KB]
受給資格者が監護・養育する子どもの数や、受給資格者の所得額などにより決まります。
- 児童1人の場合(令和6年11月分~)
全部支給:45,500円 一部支給:10,740~45,490円 - 児童2人以上の加算額
2人目以降全部支給:10,750円 一部支給:5,380円~10,740円
ただし、所得が制限を超える場合や、受給している公的年金が児童扶養手当より高額な場合などは、手当は支給されません。 受給している公的年金が児童扶養手当より低い場合は、その差額が支給されます。また、手当額は消費者物価指数の変動に応じて、毎年4月に改定されます。
※ 一部支給停止措置について
児童扶養手当は、受給開始から5年または支給要件を満たしてから7年を経過すると手当の一部を支給停止することとなっています。
ただし、就業している等の事由に該当された場合、必要な書類を提出していただくことによって、以前と同様に児童扶養手当を受給することができます。
支給日
奇数月の11日に支払います。金融機関の休業日の場合は前営業日に支払います。
支給制限限度額
税法上の扶養親族等の数 | 受給者本人の所得制限限度額 (母または父、養育者) |
扶養義務者の所得制限限度額及び孤児等の養育者の所得制限限度額 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
申請に必要なもの
支給要件により必要書類が異なりますので、詳しくは子育て支援課支援係もしくは西土佐保健分室まで、 申請者ご本人がお越しください。
現況届
児童扶養手当の認定を受けている方は、前年の所得状況と8月1日現在の児童の養育状況などを確認するため、 「児童扶養手当現況届」の提出が必要です。毎年7月末に認定者へ通知案内します。必ず、認定者ご本人がお越しのうえ、 提出してください。提出がない場合は、11月分以降の手当を支給できません。また、2年間現況届を提出しない場合、 手当の受給資格はなくなります。
適正な受給のための調査等
児童扶養手当は貴重な税金をもとに支給しています。その趣旨をふまえ、児童扶養手当の申請、受給は、定められた方法に従い、 正しく行っていただく必要があります。
適正な支給を行うために、受給資格の有無や所得の状況等について、質問をしたり、書類等の提出を求める場合があります。例えば、 住居の賃貸借契約書や電気・ガス・水道の使用量が確認できる明細書の写し、預金通帳を見せていただくなど、 皆さまのプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますが、この点につきましては、十分ご理解ください。 なお、質問や調査の結果につきましては、秘密を厳守しますのでご安心ください。
ご注意
- 児童扶養手当に関する質問や調査に応じていただけない場合は、児童扶養手当法第14条により手当額の全部または一部を支給しない場合があります。
- 必要な書類を提出いただけない場合は、児童扶養手当法第15条により手当の支払を差し止める場合があります。
- 偽りの申告など、不正な手段で手当を受給した場合は、児童扶養手当法第23条により支払った手当を返還していただくとともに、 児童扶養手当法第35条に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
申請・問い合わせ先
(本庁)子育て支援課 支援係 Tel:0880-34-1801
(総合支所)西土佐保健分室 Tel:0880-52-1132