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児童手当について

更新日:2025年2月1日更新 印刷ページ表示

​ 児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定と次代の社会を担う子どもの健やかな成長を支援することを目的としています。

令和6年10月分から制度が改正されました。詳細はこちらから。

 

支給対象者

 0歳から高校生年代まで(18歳に到達した日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※父、母が児童を養育している場合、生計を維持する程度が高い方(原則として所得が高い方)が申請者となります。

 

支給額(月額)

対象となる児童 手当額
第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上高校生年代まで 10,000円 30,000円

※「第3子以降」とは、高校生年代までの養育している児童及び経済的負担のある18歳年度末以降から22歳年度末までの子のうち3番目以降をいいます。

 

支給時期

 4月(2、3月分手当)、6月(4、5月分手当)、8月(6、7月分手当)、10月(8、9月分手当)、12月(10、11月分手当)、2月(12、1月分手当)の各12日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に支給します。

 

申請について

下記の場合は申請(届出)が必要です。(令和6年10月の制度改正に伴う届出についてはこちらをご覧ください。

(1)出生などにより養育する児童が増えたとき
(2)養育する児童が減った、もしくはいなくなったとき
(3)仕事の都合や子どもの進学などで養育する児童と別居するとき
(4)受給者または養育する児童の名前が変わったとき
(5)受給者または養育する児童の個人番号が変わったとき
(6)受給者が公務員になったとき
(7)受給者が四万十市から転出するとき

※手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転出予定日等の異動日の翌日から起算して15日以内の申請の場合、異動日の翌月分から支給されます。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

申請に必要なもの(認定請求をするとき)

(1)申請者の健康保険証(写し)(国民年金加入者及び3歳未満の児童がいない申請者は不要です)
(2)申請者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
(3)申請者名義の振込先口座が分かるもの(通帳など)
(4)(児童と別居の場合)別居監護申立書 ※児童の個人番号(マイナンバー)が必要です。
(5)(訂正がある場合)みとめ印
 ※その他、状況により必要となるものがあります。

 

現況届について

 児童手当現況届は、令和4年6月から原則提出が不要となっています。ただし、次の方については引き続き提出が必要です。

  • DV等により、住民票の住所地を四万十市に移せない方
  • 児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 児童と別居している方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者
  • 共済組合に加入している方(例:日本郵政共済組合)
  • その他、四万十市から提出の案内があった方

 

様式ダウンロード

一般用

施設等受給者用

 

オンライン申請について

 マイナンバーカードを利用して、インターネットの「マイナポータル」でオンライン申請ができます。

オンライン申請できる手続き(児童手当関連)

  • 児童手当等の受給資格、児童手当の額についての認定請求
  • 児童手当等の額改定の請求、届出
  • 氏名変更、住所変更等の届出
  • 受給事由消滅の届出
  • 未支払の児童手当等の請求
  • 児童手当等にかかる寄附の申出
  • 児童手当等にかかる寄附変更等の申出
  • 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出(新規・変更) ※滞納分についての徴収です。
  • 児童手当等の現況届

準備するもの

  • マイナンバーカード(電子証明書が有効なもの)
  • スマートフォンまたはパソコン
    ※スマートフォンの場合は、マイナンバーカードの読み取りに対応した機種が必要です。
    ※パソコンの場合は、マイナンバーカードに対応したICカードリーダーが必要です。

手続き先リンク

「マイナポータル」(デジタル庁)<外部リンク>

「マイナポータル」(デジタル庁)リンク

 

問い合わせ先

(本庁)子育て支援課 支援係 Tel:0880-34-1801

(総合支所)西土佐保健分室 Tel:0880-52-1132

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