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児童手当について
児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定と次代の社会を担う子どもの健やかな成長を支援することを目的としています。
令和4年6月から児童手当制度の一部が変更となります。
変更の内容 |
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1.特例給付の支給に係る「所得上限限度額」の新設 |
一定所得以上の受給者への手当の支給がなくなります。 |
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2.現況届の原則廃止 |
毎年提出の必要があった現況届の提出が原則不要となります。 ※一部の受給者は引き続き提出が必要です。 |
支給対象者
0歳~中学校卒業まで(15歳に到達した日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※父、母が児童を養育している場合、生計を維持する程度が高い方(原則として所得が高い方)が 申請者となります。
支給額(月額)
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3歳未満 |
3歳以上小学校終了前 |
中学生 |
第1子・第2子 |
15,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
第3子以降 |
15,000円 |
15,000円 |
10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に到達した日以後の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降をいいます。
所得制限(令和4年6月(令和4年10月支給分)から)
手当を受け取る人の前年の所得が所得制限限度額以上の場合、特例給付として児童一人あたり月額一律5,000円を支給します。所得上限限度額以上の場合は手当の支給はありません。
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
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この額以上の場合、 児童ひとりにつき月5,000円支給 |
この額以上の場合、 支給なし |
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所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
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0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
6,220,000円 |
8,333,000円 |
8,580,000円 |
10,710,000円 |
1人 (児童1人の場合 等) |
6,600,000円 |
8,756,000円 |
8,960,000円 |
11,240,000円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
6,980,000円 |
9,178,000円 |
9,340,000円 |
11,620,000円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
7,360,000円 |
9,600,000円 |
9,720,000円 |
12,000,000円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
7,740,000円 |
10,002,000円 |
10,010,000円 |
12,380,000円 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
8,120,000円 |
10,400,000円 |
10,480,000円 |
12,760,000円 |
支給時期
毎年6月(2、3、4、5月分手当)、10月(6、7、8、9月分手当)、2月(10、11、12、1月分手当)の各12日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に支給します。
申請について
下記の場合は申請(届出)が必要です。
(1)出生などにより養育する児童が増えたとき
(2)養育する児童が減った、もしくはいなくなったとき
(3)仕事の都合や子どもの進学などで養育する児童と別居するとき
(4)受給者または養育する児童の名前が変わったとき
(5)受給者または養育する児童の個人番号が変わったとき
(6)受給者またはその配偶者が公務員になったとき
(7)受給者が四万十市から転出するとき
※手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合は、異動日の翌日から起算して15日以内の申請であれば、月がまたがっても異動日の翌月分から支給されます。
※出生等による申請は、申請が遅れると遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、手続きはお早めにお願いします。
●申請に必要なもの
四万十市で初めて申請(第一子の出生や四万十市への転入等)する場合には次のものが必要です。
(1)申請者の健康保険証(写し)
(郵送により申請される方は健康保険証の記号・番号をマスキングし提出してください)
※3歳未満の児童がいない申請者は健康保険証は不要です。(令和4年6月分手当から)
(2)印鑑(認印で可)
(3)申請者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
※申請内容によっては児童の個人番号(マイナンバー)が必要となる場合がございます。
(4)申請者名義の振込先口座が分かるもの(通帳など)
お問い合わせ先
(本庁)子育て支援課 支援係 Tel:0880-34-1801
(総合支所)西土佐保健分室 Tel:0880-52-1132