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ひとり親家庭の医療費助成

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 この事業は、ひとり親家庭に対して、保険医療による医療費の自己負担分を助成することにより、ひとり親家庭の母または父等と児童の健康保持と生活の安定を図ることを目的として実施しています。
 助成を希望される方は、あらかじめ受給資格についての認定を受けていただく必要があります。

受給対象者

  • 児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を監護し生計を同じくする、ひとり親家庭の母親または父親等で、四万十市に住所を有する所得税非課税世帯の方
  • 上記の者の監護を受け、生計を同じくする児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
  • 父母のいない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

 など

<注>

  1. 健康保険に加入していない場合・生活保護を受けている場合・児童福祉施設などに入所している場合は対象になりません。
  2. 障害医療費助成の受給資格がある対象者については、そちらが優先です。
  3. 本資格の有効期間は、助成申請日の属する月の翌月初日から開始となります。
    ただし、助成申請日が月の初日である場合は、その月の初日から開始となります。

申請に必要なもの

  • 対象者全員の保険情報が分かるもの(有効期限内の健康保険証、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  • 世帯員全員のマイナンバーカード
  • (転入など、四万十市に税情報がない場合)市町村民税課税所得証明書
  • ​印鑑

 <注>

  1. 市町村民税課税所得証明書は、1月~6月資格開始の場合は前々年の所得等を証明するもの、7月~12月資格開始の場合は前年の所得等を証明するものが必要です。
    それぞれ、その年の1月1日に住所のあった市町村で取得してください。
  2. 申請等の内容によっては、他にも書類が必要な場合があります。

助成内容

 対象者の入院・通院にかかる医療費のうち、保険診療対象の自己負担部分(医療費の2割または3割)を全額助成します。

<注>以下に当てはまるものは、助成対象外です。

  1. 食事療養費​
  2. 保険診療対象外のもの(健康診断・予防接種・容器代等)
  3. 保育所・学校等の管理下でのけが等(「独立行政法人日本スポーツ振興センター法」に基づく制度の給付対象となりますので、保育所・学校等に連絡してください。)
  4. 就学援助制度の認定を受けている児童の学校病(保育所・学校等に連絡してください。)

福祉医療費請求書

 加入されている健康保険が国保・国保組合以外の方は、医療機関等を受診する際に、マイナ保険証等とひとり親家庭医療費受給者証のほかに福祉医療費請求書の提出が必要となります。

 福祉医療費請求書 ダウンロード(公費負担番号:43390103) [PDFファイル/91KB]

自己負担額を支払った場合

 県外で受診する場合などは、医療機関窓口で自己負担額を一時的に支払う必要があります。
 その場合は、申請により市が助成の対象となる自己負担額分を負担します。
 申請できる期間は、医療を受けた月の翌月から起算して、2年以内です。

 必要書類
 受診者、診療した月、受診した医療機関ごとに1枚必要です。​
 ひとり親家庭医療費助成申請・請求書 ダウンロード [PDFファイル/153KB]]
​ 

 その他申請時に必要なもの

  • 領収書
  • 医療を受けた方の保険情報が分かるもの(有効期限内の健康保険証、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  • ひとり親家庭医療費受給者証
  • 印鑑
  • 申請者(原則代表受給者)名義の通帳またはキャッシュカード
  • (窓口で医療費を10割自己負担した場合)保険者からの医療費支給決定通知書

 問い合わせ先

(本庁)子育て支援課 支援係 Tel:0880-34-1801
(総合支所)西土佐保健分室 Tel:0880-52-1132

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