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国民健康保険および後期高齢者医療制度に加入している被用者(給与等の支払を受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染したため(発熱等の症状があり、感染が疑われる場合も含む。)、仕事を休み、その間の給与等が受けられない方を対象に、傷病手当金を支給します。
以下の項目すべてに該当する方
働くことができなくなった日から起算して3日を経過した日から働くことができない期間のうち、就労を予定していた日数
(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため働くことができない期間
(ただし、入院が継続する場合などは最長1年6月まで)
傷病手当金の申請は事後申請となります。
※傷病手当金の申請に必要となる医師の意見書(医療機関を受診した場合)および事業主の証明は、どちらも申請期間が経過したあとでなければもらうことができないため
(国民健康保険の被保険者)
(世帯主記入用・被保険者記入用・事業主記入用・医療機関記入用 各1枚)
(後期高齢者医療保険の被保険者)
(被保険者記入用 2枚、事業主記入用・医療機関記入用 各1枚)
~詳しくは、下記までご相談ください~