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騒音・振動規制法に基づく届出について

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

各種申請・届出

騒音・振動規制法に基づく届出(特定施設・特定建設作業)

騒音に係る特定施設の届出について

 騒音指定地域内において、1・2の種類に該当する特定施設を設置している事業場及び設置しようとする事業場は、特定施設の届出が義務付けられています。

1 高知県公害防止条例に基づく特定施設

様式
特定施設設置届出書[Wordファイル/48KB]
※工事開始日の30日前まで又は特定施設になった日から30日以内

2 騒音規制法に基づく特定施設

様式

届出は環境生活課(34-6126)まで提出してください。

振動に係る特定施設の届出について

 振動指定地域内において、下記の種類に該当する特定施設を設置している事業場及び設置しようとする事業場は、特定施設の届出が義務付けられています。

振動規制法に基づく特定施設

振動に係る特定施設(振動規制法施行令 別表第1)[PDFファイル/30KB]

様式

届出は環境生活課(34-6126)まで提出してください。

特定建設作業の届出について

 指定地域として定めた地域で次の作業(特定建設作業)を施工しようとする場合には、作業開始の7日前までに所定の届出が必要です。

  1. 届出様式:
    ・​特定建設作業実施届出書(騒音:様式第9)[Wordファイル/38KB]
    ・​特定建設作業実施届出書(振動:様式第9)[Wordファイル/38KB]
  2. 添付書類:
    作業現場付近の見取図、工事工程表、使用する重機等の仕様書又はカタログの写し
  3. 提出部数:2部

届出は、環境生活課四万十川・環境係まで提出してください。

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