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個人住民税の特別徴収について

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

個人住民税の給与からの特別徴収制度について

 特別徴収とは、給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同様に、月々の給与を支払う際に、従業員の個人住民税を差し引いて、納税義務者である従業員に代わって、従業員の居住する市町村に納入していただく制度です。
 この制度は従業員が個々に納税のため金融機関へ行く手間が省け、納め忘れがなくなる等、従業員にとっても便利な制度です。
 さらに、普通徴収(個人納付)の納期が年4回であるのに対し、給与特別徴収は年12回での支払いのため、従業員の1回あたりの負担が少なくてすみます。
※所得税は源泉徴収しているけれど、個人住民税はしていないということはありませんか?

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、原則として、従業員の個人住民税を特別徴収することが法令により義務付けられています(地方税法第321条の4)。

特別徴収の実施について

 地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、原則としてすべて特別徴収義務者として、従業員の個人住民税を特別徴収していただくことになっています。 (事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。)
 前年中に給与(前勤務先等、他の給与支払者から受けた給与を含む)の支払いを受けた従業員のうち、当年度の初日(4月1日)現在、継続して給与の支払いを受けている場合は、原則として、特別徴収していただくことになります。
 給与の支払いをされている事業主の皆さまは、法令に基づき、特別徴収の実施をお願いします。

原則として、アルバイト・パート等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。

特別徴収の方法による納税のしくみ

(1)毎年1月31日までに、市町村へ従業員(アルバイト・パート等を含む全員)の給与支払報告書を提出いただきます。
(2)提出された給与支払報告書などにより、市町村において個人住民税額を計算します。
(3)毎年5月31日までに給与支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額を通知します。
(4)特別徴収税額決定通知書に記載された税額を月々の給与から差し引いて徴収いただきます。
(5)税額差し引き後の給与を従業員の方々に支給いただきます。
(6)徴収いただいた税額を翌月の10日までに各市町村に納入していただきます。
※所得税のように、給与支払者が税額を計算する必要はありません。

Q&Aはこちら高知県内で従業員をお雇いの事業主の皆さんへ [PDFファイル/228KB]をご覧ください。

納期限と納入方法

 納期限は、月々の個人住民税を特別徴収(給与差引き)した月の翌月10日です。この日が土・日曜日、または祝日の場合は、その翌営業日となります。
 特別徴収税額決定通知書に同封されている「個人市・県民税納入書」で、金融機関で納入して下さい。
※四万十市の指定金融機関以外をご利用の場合、手数料がかかる場合がありますのでご注意ください。また、四国外の郵便局(ゆうちょ銀行)を利用する場合は、「指定通知書」が必要です。ご利用される郵便局名等を市民税係(特別徴収担当)までご連絡ください。

その他の手続き

異動届出などの提出

従業員が退職(死亡)、休職、転勤等のために給与の支払を受けなくなった場合は、同封の「給与所得者異動届出書」に記入のうえ、翌月10日までに必ず提出してください。

 

退職所得に係る特別徴収

 退職所得に対する個人の市県民税は、退職手当等の支払の際に、所得税の場合と同様に、支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその個人住民税額を差引いて納入することとされています。
 納入すべき市町村は、退職手当の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在の住所所在地の市町村です。
 個人市・県民税納入書の「退職所得分」に記入のうえ、納入して下さい。また、裏面の「市民税・県民税 納入申告書」に記入をお願いします。
 納入書裏面に記載せず、改めて申告する場合は、「退職所得の特別徴収票」または「退職所得申告書」のご提出が必要です。

 

納期の特例について(年2回納入)

 原則として、特別徴収は年間12回毎月納入することになっていますが、給与の支払を受ける従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業主に限り、市町村に申請書を提出し承認を受けた場合には、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分までを6月10日までの年2回に分けて納入できる「納期の特例」制度をご利用いただけます。
「市民税・県民税の納期の特例に関する申請書」にて申請が必要です。
様式 市民税・県民税の納期の特例に関する申請書と注意事項[PDFファイル/219KB]

 

様式等

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