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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2024年1月16日更新 印刷ページ表示

令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。

森林環境税(国税)とは

 温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るために、森林設備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき創設されました。

 

納税義務者

 国内に住所を有する個人

※非課税となる基準は、個人住民税(市・県民税)均等割の非課税基準と同じです。
 要件については、個人住民税(市・県民税)についてをご覧ください。

 

税額および徴収方法

 年額1,000円

個人住民税(市・県民税)均等割とあわせて徴収されます。

 

令和6年度以降の個人住民税(市・県民税)均等割と森林環境税について

税目

令和5年度まで

令和6年度以降

森林環境税

国税

-

1,000円

個人住民税均等割

県民税

2,000円

1,500円

市民税

3,500円

3,000円

合計

5,500円

5,500円

  ※東日本大震災からの復興施策の財源として、平成26年度から個人住民税(市・県民税)で各500円加算されていた復興特別税は、令和5年度で終了となります。

 

森林環境譲与税(森林環境税)の使途

 森林環境税は、税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与され、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備及びその促進に関する費用」に充てることとなっています。
 四万十市における森林環境譲与税の使途は、「森林環境譲与税の使途の公表について」をご覧ください。

 

関連ページ

 制度の詳細については、以下の関連ページをご確認ください。

森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省)<外部リンク>

森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)<外部リンク>