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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
更新日:2024年1月16日更新
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令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税(国税)とは
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るために、森林設備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき創設されました。
納税義務者
国内に住所を有する個人
※非課税となる基準は、個人住民税(市・県民税)均等割の非課税基準と同じです。
要件については、個人住民税(市・県民税)についてをご覧ください。
税額および徴収方法
年額1,000円
個人住民税(市・県民税)均等割とあわせて徴収されます。
税目 |
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
|
---|---|---|---|
森林環境税 |
国税 |
- |
1,000円 |
個人住民税均等割 |
県民税 |
2,000円 |
1,500円 |
市民税 |
3,500円 |
3,000円 |
|
合計 |
5,500円 |
5,500円 |
※東日本大震災からの復興施策の財源として、平成26年度から個人住民税(市・県民税)で各500円加算されていた復興特別税は、令和5年度で終了となります。
森林環境譲与税(森林環境税)の使途
森林環境税は、税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与され、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備及びその促進に関する費用」に充てることとなっています。
四万十市における森林環境譲与税の使途は、「森林環境譲与税の使途の公表について」をご覧ください。
関連ページ
制度の詳細については、以下の関連ページをご確認ください。
森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省)<外部リンク>
森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)<外部リンク>