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森林環境譲与税の使途の公表について

更新日:2023年11月6日更新 印刷ページ表示

 パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(令和6年度から課税)及び森林環境譲与税(令和元年度から譲与)が創設されました。

森林環境譲与税の使途について

 森林環境譲与税の使途については、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」第34条第1項において、次のように規定されています。

  1. 森林の整備に関する施策
  2. 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

 また、同法第34条第3項において、森林環境譲与税の使途に関する事項について公表することとなっています。

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