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【事業者向け】給与支払報告書の提出について

更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

 

 給与の支払者(事業主)は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの給与受給者全員の「給与支払報告書」を作成し、令和6年1月31日までに受給者の住所地(令和6年1月1日現在)の市町村へ提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6)

 

提出対象者

 令和5年中に給与の支払いを受けた方(正社員・パート・アルバイト・短期雇用者・非常勤職員等)で、令和6年1月1日現在において給与の支払いを受けている方及び令和5年中に退職した方です。

※退職した方のうち個人別明細書の提出義務があるのは前年中の給与支払金額の総額が30万円を超える方ですが、支払金額が30万円以下の方についても適正課税のため提出していただきますようお願いします。

※退職者は退職時にお住まいの市町村に給与支払報告書を提出してください。

 

提出書類

・総括表…1事業所につき1枚

・給与支払報告書(個人別明細書)…受給者1名につき1枚

・普通徴収切替理由書兼仕切紙…普通徴収の受給者がある場合、1事業所につき1枚

※前々年に税務署に提出すべき源泉徴収票が100枚以上の事業者は、eLTAX等の電子データによる提出が義務付けられていますのでご注意ください。

 

提出期限

令和6年度(令和5年分)の提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です。

※早期提出にご協力をお願いします。

 

徴収方法について

 所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、原則として従業員の個人住民税を特別徴収していただくことが地方税法で定められています。

 ただし、一定の理由に該当する場合のみ普通徴収とすることができます。その場合、「普通徴収切替理由書兼仕切紙」の提出と「個人別明細書」の摘要欄に理由を記載し提出してください。

※普通徴収が認められる理由については「普通徴収切替理由書兼仕切紙」の記載をご覧ください。

 

eLTAX(エルタックス)の利用について

 eLTAX(エルタックス)とは、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。自宅やオフィスから申告でき、複数の都道府県や市区町村への申告データをまとめて一度に送信することが可能です。

 eLTAXの具体的な利用方法等についてはeLTAXホームページ<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。

 

 

給与所得者異動届出書について

 給与支払報告書の提出後に、退職や休職、転勤等の理由で受給者に異動が生じた場合は、速やかに「給与所得者異動届出書」を提出してください(特別徴収税額が0円の方も提出が必要です)。

※提出がない場合や遅れた場合は、税額決定通知書等が事業所宛に送付されることがあります。

 特別徴収については下記ページをご覧ください。

(個人住民税の特別徴収について) 

 

 

様式

 2024 総括表と仕切書 [Excelファイル/140KB]

 2024 総括表の記載方法 [Excelファイル/142KB]

 2024 給与支払報告書 [Excelファイル/363KB]

 2024 給報の記載例 [Wordファイル/109KB]

 

 

提出先

四万十市役所税務課市民税係・西土佐総合支所西土佐住民分室

 

 

問い合わせ先

(本  庁)税務課市民税係 Tel:0880-34-1112

(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112