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外国人住民の方の手続き
平成24年7月9日に住民基本台帳法の一部を改正する法律が施行されました。これにより、外国人住民の方々の利便性の向上や市区町村の行政の合理化を図ることができるようになりました。
同時に従来の外国人登録制度は廃止され、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人住民は日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
対象となる方
日本の国籍を有しない住民のうち、次のいずれかに該当する方が住民基本台帳法の適用対象です。
- 中長期在留者
- 特別永住者
- 一次庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
外国人住民の方も住民票を作成できます
外国人住民にも日本人住民と同様に住民票が作成され、名前や生年月日、住所などの証明を行うことができます。
また、日本人住民と外国人住民の混合世帯にも、世帯員全員が記載された住民票を発行できます。
なお、従来の外国人登録制度は廃止されたため、外国人登録原票記載事項証明書の交付はできなくなりました。
住民票の申請方法については住民票の写し等の申請についてをご覧ください。
在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます
外国人登録制度の廃止に伴い、外国人登録証明書に代わって中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。在留カードは入国管理局で、特別永住者証明書は住民登録地の役所で交付されます。
なお、現在お持ちの外国人登録証明書は一定期間、在留カードまたは特別永住者証明書とみなされます。
特別永住者証明書、在留カードについて詳しくは下記の関連情報、または特別永住者証明書についてをご覧ください。
市外への引越しの際は転出届が必要です
市外への引越し時は日本人と同様に転出元の役所に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の役所に転入届をする必要があります。
住所変更の際は必ず在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
転出届の方法については四万十市外へ引越す場合(転出届)をご覧ください。
在留管理制度に関する問い合わせ
外国人在留総合インフォメーションセンター
平日8時30分から17時15分まで
電話番号:0570-013904 IP電話・PHS・海外からは 03-5796-7112
関連リンク
- 在留管理制度などについて(出入国在留管理庁HP)<外部リンク>
- 外国人住民の住民基本台帳制度について(総務省)<外部リンク>
問い合わせ先
(本庁)市民・人権課 Tel:0880-34-1113
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112