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転出届(四万十市外へ引っ越しするとき)
更新日:2024年6月24日更新
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四万十市から市外へ引越しが決まった方は、転出届を行ってください
「転出証明書」をお渡ししますので、引越し先の市区町村での転入届の際に必ずお持ちください。
ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(以下、「住基カード」)をお持ちの方は、転出証明書の代わりにカードを引越し先の市区町村で提示してください。転出証明書は交付されません。
海外への引越しが決まった方は、以下の場合に転出届を行ってください。海外への転出届をした場合は転出証明書は交付されません。
(日本人の場合)海外へ1年以上滞在予定の方
(外国人の場合)海外へ出国される方(旅行や一時帰国を除く)
引越しワンストップサービスについて
マイナポータルサイトからオンラインで転出届・来庁予定の連絡(転入予約)ができます。
マイナンバーカードを利用してオンライン申請を行うことで、転出届時に市役所への来庁が原則不要となります。
(※転出証明書の交付はありません)
引越しワンストップについての手続きの流れについては引越しワンストップサービスをご覧ください。
届出人
- 本人、世帯主、または代理人(委任状が必要)
届出窓口
- 市民・人権課市民係または西土佐総合支所住民分室で、平日のみお届けができます。
届出に必要な書類等
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(顔写真入り)、住民基本台帳カード、在留カード、健康保険証等)
※顔写真のついていないものの場合は2点以上お持ちください。
※マイナンバーの通知カードは本人確認書類になりません。 - 届出人の認印
- 任意代理人による届出の場合は、委任状 [PDFファイル/94KB]等
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次に該当する場合は、上記の「必要な書類等」に追加して、個別にお持ちください
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子ども(中学生以下)だけの転出の場合
- 届出義務者または法定代理人(四万十市での世帯主または親権者)以外の任意代理人が届出に来られる場合は、届出義務者または法定代理人からの委任状(中学生以下のみの引越し等)と窓口に来庁する方の本人確認書類をお持ちください。
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外国人の方
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世帯主が転出することにより、市内に引き続きお住まいになる世帯員の続柄が変わる場合,四万十市で新しく世帯主となる方との続柄を証する文書の添付が必要な場合があります。
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転出取消について
- 事情により転出を取り止めた場合、直ちに取消を申し出てください。
転出予定者本人が、転出証明書と本人確認書類を窓口にお持ちください。
他市区町村に問い合わせが必要な場合等は、午後5時以降は受付できない場合があります。
問い合わせ先
(本庁)市民・人権課 市民係 Tel:0880-34-1113
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112