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転出届(四万十市外へ引っ越しするとき)
更新日:2024年6月24日更新
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四万十市から市外へ引越しが決まった方は、事前に転出届を行ってください
転出予定日の30日前から手続きができます。市外への引っ越しが決まったら事前に転出届を行ってください。
なお、マイナンバーカードをお持ちの場合は、オンラインで転出届を提出することができます。オンラインでの手続きをご希望の場合は、引越しワンストップサービスのページをご確認ください。
届出人
- 本人、世帯主、または代理人(委任状が必要)
届出窓口
本庁市民・人権課または西土佐住民分室
受付日時
平日8時30分から17時15分
(昼休み12時から13時を除く、本庁は水曜日のみ19時まで受付可)
届出に必要な書類
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、資格確認書等)
※顔写真のついていないものの場合は2点以上お持ちください。
※マイナンバーの通知カードは本人確認書類になりません。 - 任意代理人による届出の場合は、委任状 [PDFファイル/94KB]
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次に該当する場合は、上記の「必要な書類」に追加して、個別にお持ちください
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子ども(中学生以下)だけの転出の場合
- 届出義務者または法定代理人(四万十市での世帯主または親権者)以外の任意代理人が届出に来られる場合は、届出義務者または法定代理人からの委任状と窓口に来庁する方の本人確認書類をお持ちください。
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外国人の方
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世帯主が転出することにより、市内に引き続きお住まいになる世帯員の続柄が変わる場合、四万十市で新しく世帯主となる方との続柄を証する文書(結婚証明書・出生証明書など)の添付が必要になる場合があります。事前にお問い合わせください。
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転出証明書の交付について
転出手続き後、転出証明書を交付しますので、引っ越し先の市区町村へ必ずお持ちください。
ただし、以下の場合は転出証明書の交付はありません。- マイナンバーカードをお持ちの場合
(転出証明書の代わりにマイナンバーカードを引っ越し先の市区町村へお持ちください。) - 海外への引っ越しの場合
(日本人の場合)海外へ1年以上滞在予定の方
(外国人の場合)海外へ出国される方(旅行や一時帰国を除く)
転出取消について
- マイナンバーカードをお持ちの場合
- 事情により転出を取り止めた場合、直ちに取消を申し出てください。
転出予定者本人が、転出証明書と本人確認書類を窓口にお持ちください。
他市区町村に問い合わせが必要な場合等は、午後5時以降は受付できない場合があります。
問い合わせ先
(本庁)市民・人権課 市民係 Tel:0880-34-1113
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112



