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滞在地での不在者投票について

更新日:2023年10月23日更新 印刷ページ表示

 仕事や旅行等で他の市区町村に滞在しているため、投票日当日に投票ができない方は、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。

投票できる期間

 選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日まで

手順

  1. 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に「投票用紙及び不在者投票用封筒交付請求書並びに宣誓書」※ページ下部に添付(選挙管理委員会事務局でも交付しています)を提出します。(郵送可)
    ※ 様式は共通のものですので、滞在地の選挙管理委員会で交付されたものを使用することもできます。
    矢印の画像1
  2. 投票用紙、投票用封筒(内封筒、外封筒)、不在者投票証明書が交付されます。
    ※ 滞在しているご住所に送付されます。
    矢印の画像2
  3. 交付された投票用紙、投票用封筒(内封筒、外封筒)、不在者投票証明書を持って滞在地の選挙管理委員会に行き、投票します。
    ※ 不在者投票証明書は別個に封筒に封入して交付されます。事前にこれが開封されていると投票ができなくなりますので、必ず封入された状態のまま滞在地の選挙管理委員会に差し出してください。
    矢印の画像3
  4. 滞在地の選挙管理委員会より選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票が送致されます。

 注意していただきたいこと

  • 投票用紙等の請求は選挙の告示(公示)日より前でも行えますが、投票が行えるのは選挙の告示(公示)日の翌日以降です。
  • 投票できる時間は、滞在地の選挙管理委員会も選挙を行っている場合は、午前8時30分から午後8時まで。選挙を行っていない場合は、滞在地の選挙管理委員会の執務時間中です。(終了時間の繰上げ等があることがありますので、詳しくは滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。)
  • 投票用紙等の請求や投票は投票日の前日まで行えますが、実際に投票が受理されるには、投票日に選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票が到着している必要がありますので、手続は早めに取るようにしてください。

注意していただきたいことの画像

投票用紙に字を書くことが難しい方は・・・・・・

 補助者の代筆による投票をすることができます。

代理投票

  • けがや病気等のため字を書くことが難しい方は、補助者の代筆による投票が行えます。
  • 代理投票を行いたい場合は、その旨を投票の際にお申出ください。不在者投票管理者が補助者を2名選任します。そのうちの1名に指示して投票用紙に記入させ、もう1名にその立会を行わせます。最後に記入内容を確認し、投票してください。
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