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【グループホーム】運営推進会議を活用した評価について
グループホームについては指定基準において、定期定期に評価を受け、結果を公表し、介護の質の向上を図らなければならないとされています。
令和3年度から運営推進会議でも上記の評価ができるようになったことに伴い、運営推進会議を活用した評価について、四万十市では以下の通り取り扱うこととしましたので、ご確認ください。
なお、外部機関による評価は条件を満たせば2年に1回行うことでよいとされていますが、運営推進会議を活用した場合はこの条件を満たすことができません。そのため、運営推進会議を活用した評価は毎年実施が必要となりますのでご注意ください。
1 評価の流れ
様式は「3 様式」をご覧ください。
1 事業所内において自己評価を行う
自己評価を行う際は担当者一人で行うのではなく、できるだけ多くの職員の意見を反映できるようにしてください。
2 運営推進会議において評価を行う(数回に分けて行っても構いません)
感染予防等の理由により、対面での運営推進会議の開催をしていない場合は、書面により個別に評価を行うなどの方法で行ってください。
3 事業所においてまとめを行う
4 市への報告・公表
市の報告先:高齢者支援課介護保険係
公表はWAMNETで行います。公表方法等はWAMNETホームページ(公表方法)<外部リンク>をご覧ください。
登録された情報はWAMNETホームページ(公表結果)<外部リンク>で確認できます。
2 認知症対応型共同生活介護計画の点検について
四万十市では、令和4年度から、評価をより効果のあるものとするために、運営推進会議を活用した評価と合わせて、認知症対応型共同生活介護計画の点検を行うこととしました。
以下のとおり実施しますので、ご協力をお願いします。
(1)実施者
四万十市職員(介護保険係及び包括支援センター)
※介護計画は個人情報が含まれるため、市職員のみとしていますが、対象者及びその家族の同意を得た上で個人情報にマスキングをするなど、個人情報に配慮した介護計画を運営推進会議メンバーで確認することは可能と考えています。
(2)実施内容
書類審査及び必要に応じてヒアリング
(3)実施時期
運営推進会議を活用した評価実施時
※運営推進会議を活用した評価を行わない場合(外部機関に評価を依頼する場合)は2月ごろに行います。
(4)実施方法
1 自己評価後、運営推進会議を活用した評価を行う前に、市役所へご連絡ください。
点検を行う介護計画の対象者(1ユニットにつき1人)を指定します。
2 <対面で運営推進会議を実施する場合>
評価を行う日の運営推進会議の際に対象者の介護計画を市職員にお渡しください。
<感染予防等の理由により書面で評価を行う場合>
自己評価を記載した評価用の様式と一緒に、対象者の介護計画を市役所あてにお送りください。
3 後日、点検結果を送付いたしますので、運営推進会議を活用した評価と合わせて、その後の計画作成にお役立てください。
(5)提出書類
・アセスメント内容を記録した書類
・認知症対応型共同生活介護計画
・計画作成にあたって行った協議等を記録した書類
<注意事項>
この点検は、実地指導や監査と違い、任意で行うものです。この点検を根拠に報酬の返還を求めることや、改善を強制することはありません。そのため、上記の提出書類の中に作成していない書類があっても無理に作成はしなくてかまいません。普段作成している書類をそのまま提出してください。
3 様式
以下の様式はどちらも参考例として示しているものですので、どちらを使用しても構いません。
また、自己評価と運営推進会議の評価の記載欄があり、評価項目に変更がなければ、事業所において加工した様式を使用していただいて構いません。
<介護保険最新情報Vol.934 別紙26で示された様式>
別紙2の2(国) [Wordファイル/44KB]
<四万十市で修正した様式>
別紙2の2(四万十市) [Wordファイル/44KB]