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介護保険居宅介護支援事業指定手続きについて
更新日:2026年3月12日更新
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居宅介護支援事業の指定に関する手続き
1 指定(更新)申請
居宅介護支援事業所を新規に立ち上げる場合は「指定申請書」、指定の更新を行う場合は「指定更新申請書」による申請が必要です。
それぞれの手続きに必要な書類を添付のうえ申請してください。
2 指定内容の変更に関する届出
指定の申請事項について変更がある場合は、変更日から10日以内に「変更届出書」及び変更内容が分かる添付書類を提出して下さい。
加算の届出内容について変更がある場合は、「変更届出書」とあわせて「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び加算算定の根拠となる書類が必要となります。
なお、加算の算定の変更は、届出日によって異なります。算定の変更月と届出の期限については、次のとおりです。
- 月の15日以前に届出 ↠ 翌月から算定
- 月の16日以降に届出 ↠ 翌々月から算定
体制届・体制等状況一覧表(R7年4月) [Excelファイル/108KB]
3 事業の廃止、休止または再開に関する届出
廃止または休止の届出は、事業を廃止または休止する日の1ヶ月前までに「廃止・休止届出書」を提出してください。
休止した事業を再開したときは、10日以内に「再開届出書」を提出してください。
電子申請届出システムでの届出
四万十市では令和6年1月から電子申請届出システムでの届出の受付を開始しました。
登録方法や操作方法は電子申請届出システム内のヘルプからダウンロードできるマニュアルでご確認ください。
電子申請届出システム:https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php<外部リンク>



