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生活援助中心型訪問介護が規則で定める回数以上となる場合の届出について

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」の一部改正に伴い、生活援助中心型訪問介護を基準に定める回数以上を居宅サービス計画に位置付ける場合、保険者である市町村への届出が必要となりました。 提出のあった居宅サービス計画については、電話確認やヒアリング、地域ケア会議の開催等による検証を行います。

届出の対象となる居宅サービス計画

 平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち、生活援助中心型訪問介護(※)を、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働大臣告示第218号)に規定する要介護度別の回数以上に位置付ける居宅サービス計画

 ※身体介護と生活援助が同程度行なわれるものは対象となりません

厚生労働大臣が定める回数
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

届出書等様式

提出期限

居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月の末日まで

提出先

高齢者支援課 介護保険係

参考資料

介護保険最新情報Vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について[PDFファイル/175KB]

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