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居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算について
更新日:2021年12月22日更新
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判定期間中に居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画のうち、対象サービスを位置付けた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、最も紹介数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画の割合が80%を超えた場合、別紙「特定事業所集中減算に関する届出書」を市高齢者支援課に提出してください。
計算の結果が80%を超えていない場合、届出書の提出は必要ありませんが、確認のため作成した書類は、各事業所において5年間保存してください。
前期 | 後期 | |
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判定期間 | 3月1日~8月31日 | 9月1日~翌年2月末日 |
減算適用期間 | 10月1日~翌年3月31日 | 4月1日~9月30日 |
報告期限(※) | 9月15日 | 3月15日 |
※報告期限日が土日・祝日等の場合、翌営業日となります
対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
届出書等様式
- 特定事業所集中減算に関する届出書(Excelデータ)[Excelファイル/31KB]
- (別紙1)特定事業所集中減算に係る「正当な理由」について(Wordデータ)[Wordファイル/26KB]
- (別紙2)特定事業所集中減算届出に係る必要提出書類[Wordファイル/15KB]
- (別紙3)居宅サービス計画数の計上方法 [Wordファイル/19KB]
- (様式1)居宅サービス事業所の選択に関する理由書(Wordデータ)[Wordファイル/35KB]
通所介護・地域密着型通所介護の取扱いについて
通所介護と地域密着型通所介護(通所介護等)については、いずれかまたは双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最も紹介数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算してください。
介護保険最新情報Vol.553[PDFファイル/121KB]