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居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算について

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 判定期間中に居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画のうち、対象サービスを位置付けた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、最も紹介数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画の割合が80%を超えた場合、別紙「特定事業所集中減算に関する届出書」を市高齢者支援課に提出してください。
 計算の結果が80%を超えていない場合、届出書の提出は必要ありませんが、確認のため作成した書類は、各事業所において5年間保存してください。

判定期間、減算適用期間等
  前期 後期
判定期間 3月1日~8月31日 9月1日~翌年2月末日
減算適用期間 10月1日~翌年3月31日 4月1日~9月30日
報告期限(※) 9月15日 3月15日

※報告期限日が土日・祝日等の場合、翌営業日となります

対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

届出書等様式

通所介護・地域密着型通所介護の取扱いについて

 通所介護と地域密着型通所介護(通所介護等)については、いずれかまたは双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最も紹介数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算してください。

介護保険最新情報Vol.553[PDFファイル/121KB]

新型コロナウィルス感染症に係る影響により、一時的にサービスが集中した場合の取扱いについて

介護保険最新情報Vol.870[PDFファイル/136KB]

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