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全国的に空家等が増加し、防災・衛生・景観など地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしていることから、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
この法律では、空家等の所有者・管理者に適切な管理に努める責務があることや、その中でも特に深刻な影響を及ぼしている特定空家等に対しては、建物の除却や修繕などを命令できること等が定められています。
国土交通省HPのリンク先
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報<外部リンク>
本市では、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」第6条第1項の規定に基づき、国が定める基本指針に即した「四万十市空家等対策計画」を策定しました。
年度 | 取り組み |
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平成29年3月 | 四万十市空家等対策計画[PDFファイル/820KB] |
令和2年3月 | 四万十市空家等対策計画(R2.3 一部改定)[PDFファイル/11.92MB] |
令和4年2月 | 四万十市空家等対策計画(R4.2 一部改訂) [PDFファイル/6.77MB] |
空家等対策の推進に関する特別措置法(抜粋)
(定義)第二条
この法律において「空家等」とは、建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国または地方公共団体が所有し、または管理するものを除く。
第二条 2
この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
空家等の所有者等に対して、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言や情報提供を行い、早くな対応とともに円満な解決に努めます。
なお、この取り組みにより改善がみられない場合、また、所有者等が不明の場合には、「特定空家等に対する措置手順フロー」に従い特定空家等の措置を行うととものとします。
特定空家等に該当するか否かの判断基準マニュアルを作成しました。
年度 | 取り組み |
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令和3年7月 | 四万十市 特定空家等の判断基準[PDFファイル/1.09MB] |
本市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。) 第2条第1項に規定する空家等(以下「空家等」という。)及び同条第2項に規定する特定空家等(以下「特定空家等」という。)の対策の推進に関し、必要な事項を検討するため四万十市空家等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置しております。
四万十市空家等対策委員会設置要綱[PDFファイル/714KB]
年度 | 開催回数 | 取り組み |
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令和3年度 | 第1回 |
令和3年7月8日 【議 題】
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令和3年7月13日 |
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令和3年8月23日 特定空家等へ認定(3件) |
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第2回 |
令和3年12月24日 【委員会資料】 【議 題】
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令和3年12月27日 高知県居住支援協議会(空き家対策部会)への意見照会 |
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令和4年1月25日 特定空家等へ認定(2件) |
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第3回 |
令和4年2月25日 【委員会資料】 【議 題】 |
本市では、「老朽住宅等」と認定された建物について、解体費用の補助を行っています。
市ホームページのリンク先:老朽住宅等除却
空家等が倒壊したり、ブロック塀や庭木が倒れたりして近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、民法の規定により、損害賠償など管理責任を問われることがあります。
次のようなことに注意し、空家等の適切な管理をお願いします。
声かけ | 空き家にする場合、町会・自治会やご近所の方に連絡先を伝えておくなど、声かけを行なっておく。 |
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雑草 | 雑草が茂っていないか定期的に点検し、適切に除草する。 |
庭木 | 庭木が隣地や道路にはみ出ていないか定期的に点検し、適切に剪定する。 |
不審者・ごみ | 玄関のドア、窓、門などの鍵をしっかり掛け、不審者の侵入や、ごみの不法投棄を予防する。 |
害虫 | ハエ、蚊、シロアリ、スズメバチなどの害虫の発生の予防・駆除を行なう。 |
火災・地震 | 空き家でも加入できる保険に入り、火災や地震などのリスクに備える。 |
かわら・壁 | かわらの剥がれ、壁のヒビ、雨漏りなどが無いか点検し、傷みがあれば補修する。 |
カビ・腐朽 | カビの発生や柱などが腐るのを予防するため、月1回程度の通風・換気を行なう。 |
ご自身での管理が難しいときは、空き家管理業者や知り合い等にお願いをすることもご検討ください。
土地や建物の所有者が死亡し、相続が発生した場合は、相続登記が必要となります。
近年、所有者不明の土地・建物が問題となっています。
これは、相続登記の手続きを長年放置した結果、その間にさらに相続が発生し、権利関係が複雑になってしまったり、相続人の居所がわからなくなってしまったことが原因です。
このようになってしまうと、いざ相続人の調査や登記手続きをしようとしたときに、多大な時間や費用がかかることになります。