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新型コロナウイルス感染拡大防止のための要介護認定の特例について

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 介護保険のサービスを利用するための要介護認定と要支援認定について、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次のとおり、特別な取り扱いをしますので、希望する方は、申請書に記入してください。

1.新たに認定を申請する方・区分の変更を申請する方

認定調査ができない場合

 入所している介護施設や入院している医療機関が面会禁止の場合

 電話での認定調査を行います。
​ ※介護施設に入所中の方と、医療機関に入院中の方のみ

2.認定有効期間の更新を申請する方

認定調査ができない場合

  • 入所している施設等が面会禁止
  • 認定を受ける方や同居している方が新型コロナウイルスに感染した
  • 認定を受ける方や同居している方が濃厚接触者である など

 要介護・要支援の状態が変わっていないことを確認した上で、認定期間を6か月延長します。
 ※1.と同様に施設等に入所中の方等は電話での調査もできます。

申請の仕方

 認定申請書裏面の「調査日程について」の欄に次のとおり記入してください。

電話での認定調査を希望する方(施設等に入所中の方のみ)

 「電話での調査希望」と記入

認定期間の延長を希望する方(認定期間を更新する方のみ)

 「認定期間延長希望」と記入

注意点

 電話での調査ができるのは介護施設に入所中の方や医療機関に入院中の方のみとなります。
 特別な取り扱いの対象にならない方は、申請から認定までにお時間がかかりますが、ご了承ください。

 特別な取り扱いの対象になるかどうかわからない方や、不明な点があるときはお問い合わせください。