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四万十市医療機関等物価高騰に関する対策給付金について
四万十市医療機関等物価高騰に関する対策給付金について
詳細は要綱をご確認ください。
1 給付対象者
以下の4つの要件すべてを充たす法人または個人事業者
(1) 令和7年10月1日(以下「基準日」という。)時点で、市内に所在地を有し、別表第1に掲げる医療機関等を開設 し、運営していること。
(2) 給付金の申請の日において、医療機関等を休廃業していないこと。また、申請時点から3箇月以内に休廃業の予定がないこと。ただし、運営している医療機関等の一部を休止している場合を除く。
(3) 基準日から3箇月の間に、この医療機関等において診療、調剤、訪問看護その他のサービス提供実績があること。
(4)国または高知県等による同種の給付金事業の給付対象外であること。(ただし令和8年4月1日施行の高知県医療従事者処遇改善等支援事業給付金及び高知県医療施設等物価高騰緊急対策事業給付金要綱に基づく給付を除く。)
※ただし、以下のいずれかに該当する場合は給付対象となりません。
・四万十市の事業等における暴力団の排除に関する規則(平成24年四万十市規則第7号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(構成員または随行者を含む。)に該当すると認められるとき。
・市税の滞納があるとき
2 給付額
| 区分 | 給付対象医療機関等 | 給付額 |
|---|---|---|
|
1 |
病院 ※1 | 250,000円+1,500円×許可病床数(休床分を除く。) |
| 2 | 有床診療所(医科)※1 | 173,000円+1,500円×許可病床数(休床分を除く。) |
| 3 | 無床診療所(医科・歯科)※1 | 55,000円 |
| 4 | 薬局 ※1 | 27,000円 |
| 5 | 訪問看護ステーション ※1 | 27,000円 |
| 6 | 施術所 ※2 | 8,000円 |
※1 対象となる医療機関(病院、医科及び歯科診療所)は保険医療機関とし、薬局は保険薬局、訪問看護ステーションは指定訪問看護事業者に限る。
※2 対象となる「施術所」は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号) (以下「あはき法」という。)第9条の2第1項及び第9条の3または、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条第1項の規定に基づき知事に届出を行っている施術所の開設者であり、かつ今後も業務を継続するもので、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所、または償還払による保険診療を行っている施術所が対象となる。(ただし、休業の届出を行っている施術所及び休業状態にある施術所は、要件を満たさないものとする。)
また、同じ住所地(建物内)において、あはき法と柔道整復師法の両方を開設している場合はいずれか一方のみを対象とする。
※3 公立施設は対象外とする。
3 提出書類
・四万十市税の納税証明書(3か月以内に発行されたものに限る。)
・委任状 [Wordファイル/30KB] (申請者と振込先口座名義が異なる場合のみ)
市税の納税証明について
納税証明書は税の滞納がないことを確認するためのものです。
以下のページから様式をダウンロードし、記入、代表者印を押印のうえ四万十市税務課で発行してください。(発行手数料350円)※必要な証明書は納税証明書ですので、「2納税証明書」を申請してください。
手続きの詳細、様式については「市税証明書等の申請方法及び手数料」のページをご確認ください。
PDFファイルはこちら
提出締切
令和8年6月10日 (水曜日)
5 注意事項
この給付金の決定を受けた場合は、この給付金に係る書類を、決定を受けた年度の終了後5年間(令和14年3月31日まで)保存してください。



