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令和6年度 市県民税における定額減税(特別税額控除)について
賃金上昇が物価高騰に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度市県民税において定額減税が実施されます。
対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の市県民税所得割の納税義務者
※前年合計所得が1,805万円超や、均等割のみが課税される方は対象外です。
減税額
次の金額の合計額です。
ただし、合計額が市県民税所得割を超える場合は、所得割額を限度とします。
- 本人・・・1万円
- 控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
※控除対象配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※扶養親族には16歳未満の扶養親族(年少扶養)を含みます。
ただし、配偶者特別控除、専従者控除の対象者(専従配偶者・専従者)は含めません。
※控除対象配偶者を除く「同一生計配偶者」は、令和6年度定額減税の対象外です。
「同一生計配偶者」:納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合の、生計を一にする配偶者
(合計所得金額48万円以下)
※同一生計配偶者については、令和7年度の市県民税において1万円の定額減税が行われます。
定額減税の実施方法
定額減税の実施方法は、市県民税の徴収方法によって異なります。主な実施方法は下記(1)~(3)のとおりです。
なお、複数の徴収方法で納付する方は「特別徴収>普通徴収>年金特別徴収」の順で控除します。
詳細については「特別徴収税額決定通知書」または「納税通知書」をご確認ください。
※年度途中で新たに課税される場合や、税額変更が生じる場合、就職・退職等に伴い徴収方法が変更する場合は、変更後は下記によらず、従来の期割で徴収します。
(1)特別徴収(給与からの天引き)の場合
令和6年6月分は徴収せず、減税後の税額を令和6年7月~令和7年5月の11回で特別徴収します。
※定額減税対象外の方は、通常どおり令和6年6月~令和7年5月で徴収します。
(2)普通徴収(納付書・口座振替)の場合
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。
※定額減税により、結果的に均等割額のみとなった場合は、第4期分(令和7年1月分)の1回のみの徴収となる場合があります。
(3)年金特別徴収(年金からの天引き)の場合
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
※年金特別徴収1年目の方は、令和6年6月分および8月分は普通徴収の方法で控除します。
なお、控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収税額から、順次控除します。
その他
- 減税額については、「特別徴収税額決定通知書」または「納税通知書」に印字している『減税控除済額』をご確認ください。
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄付金控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
- 減税しきれない場合は、別途「調整給付金」が支給される予定です。
詳細は、四万十市定額減税補足給付金(調整給付金)についてをご覧ください。
関連ページ
制度の詳細については、以下の関連ページをご確認ください。
- 個人住民税における定額減税について(総務省HP)<外部リンク>
- 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房HP)<外部リンク>
- 所得税定額減税特設サイト(国税庁HP)<外部リンク>