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四万十市定額減税補足給付金(調整給付)について

更新日:2024年8月13日更新 印刷ページ表示

四万十市定額減税補足給付金(調整給付)

 令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の減税(定額減税)が実施されますが、所得の状況により、定額減税しきれないと見込まれる方においては、定額減税しきれないと見込まれる部分を調整するための給付(調整給付)を実施します。

 調整給付は、対象者にいち早く給付を行う観点から、令和6年6月3日時点の令和6年度分個人住民税課税情報(令和5年1月から12月の所得情報)を基に推計した令和6年分所得税額(※)を用いて給付額を算出するものになります。なお、令和6年分所得税額が確定した後、調整給付額を再計算し、不足があった場合は、その不足分を令和7年度に追加で給付する予定です。

※令和6年分所得税額は、令和6年1月から令和6年12月までの所得情報に基づき決定します。


四万十市が実施する一連の給付金はこちら → 【給付金一覧】低所得者支援及び定額減税補足給付


【参考】内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要」​

 → https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html<外部リンク>

定額減税について

定額減税に関することのうち

▼所得税について詳しくはこちら
 → 国税庁「定額減税について」<外部リンク>


▼住民税について詳しくはこちら
 → 総務省「個人住民税における定額減税について」<外部リンク>
 → 四万十市「令和6年度 市県民税における定額減税(特別税額控除)について」

支給対象者(調整給付)

 令和6年度個人住民税が四万十市で課税される方のうち、定額減税可能額(注)が令和6年分推計所得税額(定額減税前)及び令和6年度個人住民税所得割(定額減税前)を上回る方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

※令和6年分推計所得税額とは、令和6年度分個人住民税課税情報から、国が示すモデル推計式により推計した所得税額をいう。

(注)所得税分…(納税者本人+扶養親族の数)×3万円
   個人住民税分…(納税者本人+扶養親族の数)×1万円
   ※扶養親族は、令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除き、配偶者、16歳未満の扶養親族を含む。

給付額の算出イメージ(調整給付)

調整給付額=(A)所得税分控除不足額 +(B)個人住民税分控除不足額  ((A)、(B)合算額を1万円単位で切上げ)

算出方法
(A)「所得税分控除不足額」の算出方法
     定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額 = 所得税分控除不足額
(B)「個人住民税分控除不足額」の算出方法
     定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税額 = 個人住民税分控除不足額

 

《 例1 》
 〇令和6年分推計所得税額(減税前):22,000円
 〇令和6年度個人住民税所得割額(減税前):31,000円
 〇扶養親族:3人

 ●定額減税可能額 … 所得税分=(本人+扶養親族3人)×3万円=120,000円
                                   個人住民税分=(本人+扶養親族3人)×1万円=40,000円

 (A)所得税分控除不足額
   120,000円(定額減税可能額)-22,000円(令和6年分推計所得税額)=98,000円
 (B)個人住民税分控除不足額
   40,000円(定額減税可能額)-31,000円(令和6年度個人住民税所得割額)=9,000円

 ●調整給付額
  (A)、(B)合算額(※)を1万円単位で切り上げた額 ⇒ 110,000円
  ※(A)98,000円(所得税分控除不足額)+(B)9,000円(個人住民税分控除不足額)=107,000円

 

《 例2 》
 〇令和6年分推計所得税額(減税前):84,000円
 〇令和6年度個人住民税所得割額(減税前):162,000円
 〇扶養親族:2人

 ●定額減税可能額 … 所得税分=(本人+扶養親族2人)×3万円=90,000円
            個人住民税分=(本人+扶養親族2人)×1万円=30,000円

 (A)所得税分控除不足額
   90,000円(定額減税可能額)-84,000円(令和6年分推計所得税額)=6,000円
 (B)個人住民税分控除不足額
   30,000円(定額減税可能額)-162,000円(令和6年度個人住民税所得割額)=不足額なし

 ●調整給付額
  (A)、(B)合算額(※)を1万円単位で切り上げた額 ⇒ 10,000円
  ※(A)6,000円(所得税分控除不足額)+(B)個人住民税分控除不足額なし=6,000円

申請方法及び支給時期

令和6年8月9日に対象者に対して「支給要件確認書(以下「確認書」という。)」を発送しました。

確認書が届きましたら、内容を確認し必要事項を記載の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。

なお、返送があったものから順次審査を行い、不備がなければ提出から2~4週間後に支給いたします。

 

返送期限:令和6年10月31日(木曜日) ※郵送の場合は消印有効

特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください

 給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。四万十市や内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

 不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

問い合わせ先

給付に関すること

  福祉事務所(社会福祉係(給付金担当))

  電話:0880-34-9117 【土日、祝日を除く9時~17時(12時~13時を除く)】

  ファックス:0880-34-9118

減税・調整給付額に関すること

  税務課(市民税係)

  電話:0880-34-1112 【土日、祝日を除く9時~17時(12時~13時を除く)】

  ファックス:0880-34-8180