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定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の減税(定額減税が実施されていますが、所得の状況により定額減税きしれない方においては、定額減税しきれなかった額を「調整給付金」として支給することとなっています。
定額減税補足給付金(不足額給付)は、デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)の一環として行われた定額減税、定額減税補足給付金(調整給付)及び低所得世帯向け給付金に関連する給付金であり、その『対象者』や『給付額』については、以下に記載のとおりです。
※ 本ページ内では、令和7年度に実施する定額減税補足給付金(不足額給付)を「不足額給付」といい、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)を「当初調整給付」と言います。
※ 今後、国からの通達等により掲載内容が変更となる可能性があります。
目次
1 対象者 | 4 申出により給付金の対象となる可能性がある方 |
2 給付額 | 5 四万十市外へ転出された方へ |
3 支給までの流れ(支給時期、支給方法など) | 6 その他 |
1 対象者
次の1または2の方のうち、「不足額給付1」または「不足額給付2」の支給要件に該当する方
- 令和7年1月1日に四万十市に住民登録がある方
- 四万十市の住民基本台帳に記載されていないが、四万十市から地方税の規定による道府県民税もしくは市町村民税が課税されている方
※ ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
【不足額給付1】
当初調整給付の算定に際し、令和6年分所得税の推計値(令和5年中の所得情報等を用いて算定したもの)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
<対象となる可能性がある方の具体例>
- 令和5年所得に比べて、令和6年所得が減少したこと等により、「令和6年分推計所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分の定額減税可能額(当初調整給付時点)」<「所得税分の定額減税可能額(不足額給付時点)」となった方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
【不足額給付2】
「不足額給付1」とは別に、以下のすべての要件を満たす方
- 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること。
- 税制度上「扶養親族」から外れてしまうこと。
- 当初調整給付の対象者に該当していないこと。
- 低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと。
※ 低所得世帯向け給付金とは、以下に掲げるものを言います。
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
- 令和6年度新たに住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
<対象となる可能性がある方の具体例>
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
- 合計所得金額48万円超の方
2 給付額
【不足額給付1】
「本来給付すべき金額」(A)と「当初調整給付で算定した額」(B)との間で「不足が生じた額」(C)
※1 所得税分の「扶養親族数」は、令和6年12月31日時点の同一生計配偶者と16歳未満の扶養親族を含みます。ただし、令和6年中に扶養親族が死亡した場合には、その死亡時点の扶養状況となります。
※2 個人住民税分の「扶養親族数」は、令和5年12月31日時点の控除対象配偶者と16歳未満の扶養親族を含みます。
※3 「令和6年分所得税額」は、四万十市で把握している令和7年度個人住民税課税資料をもとに、国が示す「不足額給付のための算定ツール」を用いて算出した所得税額をいいます。
※4 「個人住民税分控除不足額」は、税額修正・扶養是正等がない場合、当初調整給付時点から変更はありません。また、令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は、「個人住民税分控除不足額」は0円となります。
(★)次のいずれかに当てはまる方の「令和6年度当初調整給付額」に記載されている金額は次のとおりです。
(1) 当初調整給付を辞退された方や書類の不備等で不支給となった方は「受給予定だった額」。
(2) 当初調整給付が対象外だった方は「0円」。
※ 「不足額給付時の調整給付所要額(A)」とは、定額減税を補足する給付金として本来給付すべき額のことであり、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、その確定額を用いて「定額減税しきれない額」を再計算することで求めるものをいう。
※ 「不足額給付時の調整給付所要額(A)」が「当初調整給付額(B)」を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めない。
【不足額給付2】
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
3 支給までの流れ(支給時期・支給方法など)
本給付金の対象と確認できた方には、四万十市から通知文書を順次送付しております。
なお、お手元に届く通知文書は、公金受取口座(※1)の登録の有無や四万十市への金融機関口座の登録の有無などにより内容が違います。
〇ご登録をされている方 → 支給のお知らせ(令和7年9月5日発送)
〇ご登録をされていない方 → 支給要件確認書(令和7年9月5日から順次発送)
調整給付金申請書(令和7年9月5日から順次発送)
お手元に届いた通知文書により給付までの流れが変わりますのでご注意ください。
※ 公金受取口座とは給付金等の受取のための講座として、国(デジタル庁)に登録されている口座のことです。
「支給のお知らせ」が届いた方
特に申請等の手続きは必要ありません。
振込日は 令和7年10月3日(金曜日)の予定です。
※金融機関によって振り込まれる時間が異なる可能性があります。
振込エラーとならなければ、当日中に必ず振り込みが完了します。
次の手続きをご希望される場合は、「支給のお知らせ」到着後、通知文書に記載の申出期限までにお申し出ください。
- 本給付金の支給を辞退される方
- 振込口座の変更を希望される方(振込口座を変更した場合、振込日が変更となる場合があります。)
なお、通知文書に記載の申出期限までにお亡くなりになられた方や、次に該当する方は支給対象外となります。
【不足額給付1の該当者】
- 令和5年中及び令和6年中の合計所得が1,805万円を超える方
- 令和7年1月1日時点で四万十市に住所を有しておらず、かつ、四万十市から地方税法の規定による道府県民税または市町村民税が課されていない方
【不足額給付2の該当者】
- 令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額が課税である方
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得48万円を超えるもののいずれにも該当しない方
- 令和6年度に実施した当初調整給付の対象となっていた方(扶養親族として対象となっていた場合も含む)
- 低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当する方
「支給要件確認書」または「調整給付金申請書」が届いた方
必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。
ご返送いただいたものから順次審査を行います。
不備がなければ「支給要件確認書」または「調整給付金申請書」の提出から約2~4週間後に振込いたします。
返送期限:令和7年10月31日(金曜日) ※郵送の場合は消印有効
4 申出により給付金の対象となる可能性がある方
支給要件に該当するのに通知が届かない方は、お申し出いただくことによって給付金を受け取れる可能性があります。以下のフローチャートにて該当するかご確認ください。
5 四万十市外へ転出された方へ
当初調整給付金の支給金額等のわかる書面の保管について
四万十市では、令和6年7月から同年9月にかけて当初調整給付の支給対象者へ、同給付の支給金額を記載した書面(「調整給付金の支給のお知らせ」または「調整給付金支給要件確認書」)を送付しましたが、令和6年中に四万十市外に転出された方は、転出先の自治体における不足額給付金の手続の中で必要となる場合があるため、この書面を大切に保管してください。
支給金額等の分かる書面を紛失された場合
次のすべてに該当する方は、支給金額等を証明する書類を発行します。
- 令和6年1月2日から12月31日までに四万十市外へ転出された方
- 四万十市で「定額減税補足給付金(調整給付)」を受給した(または対象だった)方
- 四万十市から届いた「支給のお知らせ」または「支給要件確認書」を紛失した方
- 転出先の自治体における不足額給付の手続きの中で証明書類が必要な方
証明書類の発行を希望される方は、四万十市福祉事務所給付金担当(0880-34-9117)へご連絡ください。
6 その他
関連ページ一覧
〇 定額減税に関する詳細は、以下のリンクからご確認ください。
・所得税について → 国税庁「定額減税について」<外部リンク><外部リンク>
・住民税について → 総務省「個人住民税における定額減税について」<外部リンク><外部リンク>
・四万十市税務課特設ページ → 「令和6年度市県民税における定額減税(特別税額控除)について」
〇【参考】内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要」
→ https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html<外部リンク><外部リンク>
特殊詐欺や個人情報の搾取に注意してください
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。四万十市や内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。