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国民健康保険税に関するQ&A
- Q1 国保税はどのように決めているのですか。
- Q2 国保税はどのように支払うのですか。
- Q3 口座振替の申込み手続はどのようにしたらいいのですか。
- Q4 医者にかからなくても、国保税は支払わなくてはいけないのですか。
- Q5 会社の健康保険に加入している世帯主宛に納税通知書が届いたのはどうしてですか。
- Q6 現在、四万十市に住んでいないのに、7月中旬に四万十市の国保税の納税通知書が届きました。なぜでしょうか。
- Q7 四万十市へ転入してきて国保に加入しました。以前住んでいた所と税額が違うのですが。
- Q8 国保に加入したところ、先日納税通知書が届きました。現在、収入がないのですがどのように算定しているのですか。
- Q9 会社退職後しばらく無保険でいましたが、医者にかかるため国保加入の手続きをしたところ、国保税が会社を辞めた時にさかのぼって課税されると言われました。どうしてですか。
- Q10 11月20日に40歳になりました。翌月、世帯主宛に税額更正通知書が届きました。なぜ税額が増えるのでしょうか。
- Q11 私は現在70歳です。なぜ介護分が算定されているのでしょうか。
- Q12 私は、7月25日に65歳となりました。国保税の納税通知書の算定明細を見ると、介護分が算定されているにもかかわらず、後日、介護保険第1号被保険者(65歳以上)に係る介護保険料の納付書が届きました。重複して納付しなければいけないのですか。
- Q13 私(世帯主)と妻に7月中旬に納税通知書が届きました。同じ世帯でなぜ2通も納税通知書が届くのですか。
- Q14 亡くなった主人の名前で納税通知書が届くのはなぜですか。
- Q15 10月から社会保険に加入したので10月末の納期限の国保税は納めなくてもいいのですか。
- Q16 子供が産まれて国保に加入している人数が増えました。翌月、世帯主宛に税額更正通知書が届きました。なぜ税額が増えるのでしょうか。
- Q17 会社の任意継続と国保ではどちらが安いですか。
- Q18 納税通知書が届きましたが、納期までの納付が困難な時はどうすればいいですか。
- Q19 国保税を滞納するとどうなるのですか。
- Q20 延滞金とは何ですか。また、どうして支払うのですか。
Q1 国保税はどのように決めているのですか。
A1 国保税の決めかたは、その年に予測される医療費から、みなさんが病院の窓口で支払う一部負担金や国などの補助金等を差し引いたものが国保税の総額となり、その総額を以下の3つの項目に分けて算定し、その年の税率や税額を決定しています。
一世帯ごとの国保税額は、以下の3つの項目で計算した額の合計となります。
医療分
所得割 国保加入者の前年中の所得から基礎控除した額の 6.4%
均等割 国保加入者1人につき 22,000円
平等割 1世帯につき 15,000円
なお、40歳から64歳の加入者は、介護保険制度において第2号被保険者となって介護保険料を納める必要があります。このような人がいる世帯は、国保の分(医療分)に介護保険の保険料分(介護分)をあわせて、国保の保険税として納めることとなります。
介護分
所得割 介護保険第2号被保険者の前年中の所得から基礎控除した額の 2.6%
均等割 介護保険第2号被保険者1人につき 13,000円
平等割 1世帯につき 6,000円
平成20年度から国保の加入者は、後期高齢者医療制度を支援するために、従来の医療分、介護分に加え「後期高齢者支援金等分」を合算して国保税を納めることとなります。
後期高齢者支援金等分
所得割 国保加入者の前年中の所得から基礎控除した額の 3.2%
均等割 国保加入者1人につき 11,000円
平等割 1世帯につき 7,000円
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Q2 国保税はどのように支払うのですか。
A2 国保税の納期は7月から翌年2月までの8回となっています。つまり毎月納期があるわけではなく、一年分(12か月分)を8回に振り分けて、銀行、農協、郵便局、四万十市役所または西土佐総合支所等の窓口で直接ご納付いただくか、銀行、農協、郵便局等の口座から自動引落しで納付する「口座振替」があります。また、国保に加入されている世帯主で年金を受給されている方は、一定の条件により特別徴収(年金天引き)になる場合があります。
なお、年度途中で加入の場合は、月割で計算した税額を加入時点以降の納期で振り分けてお支払いすることになります。また、年度途中に脱退した場合には、月割で再計算した税額が、すでに支払っている金額より多ければ、その差額分を脱退した月以降の納期に振り分けて納付することになります。すでに支払っている金額より少ない場合には、差額分をお返しいたします。
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Q3 口座振替の申込み手続はどのようにしたらいいのですか。
A3 市内の金融機関に備え付けられた「口座振替依頼書」に必要事項を記入押印し、金融機関窓口に提出してください。
手続きに必要なもの
- (1) 預金通帳もしくは口座開設支店と口座番号がわかるもの
- (2) 通帳印(通帳印でないと手続きができないため、持参する際はご確認ください。)
- (3) 国保の保険証もしくは納税通知書か領収書
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Q4 医者にかからなくても、国保税は支払わなくてはいけないのですか。
A4 国保は、加入している皆さんがそれぞれの所得や加入人数等に応じて国保税を出し合い、万一の病気やけがなどの時に安心して十分な医療が受けられるよう、また、出産育児一時金や葬祭費を支給する等、お互いが助け合っていくための制度です。 したがいまして、保険証を使わなくとも納税していただくことになります。
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Q5 会社の健康保険に加入している世帯主宛に納税通知書が届いたのはどうしてですか。
A5-1 ご家族の方に国保の加入者はいませんか。国保の納税義務者は世帯主になりますので、世帯主が社会保険等でも納税通知書をお送りします。なお、税額は国保の加入者のみで計算しています。(軽減を除く。)
A5-2 4月から6月までの間で国保へ加入していませんでしたか。 例えば、6月8日から社会保険に加入した場合は、4月・5月分は国保の加入者ですから、国保税の納税義務が発生し、7月から翌年2月までの8回の納期で納めることになります。
A5-3 国保脱退の手続き(社会保険加入等の手続き)はされましたか。 社会保険等に加入した場合は必ず市民・人権課国保係か西土佐住民分室で手続きをしてください。
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Q6 現在、四万十市に住んでいないのに、7月中旬に四万十市の国保税の納税通知書が届きました。なぜでしょうか。
A6 4月から6月までの間で四万十市の国保へ加入していませんでしたか。例えば、5月3日に他市町村へ転出した場合は、4月分は四万十市の国保の加入者ですから、四万十市の国保税の納税義務が発生します。なお、この場合、転出先の市町村は、5月分からの国保税(料)で計算しています。
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Q7 四万十市へ転入してきて国保に加入しました。以前住んでいた所と税額が違うのですが。
A7 国保の税率は、運営する自治体ごとに条例で定めています。そのため、所得や加入人数等が同じでも市区町村ごとに税額は異なってきます。
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Q8 国保に加入したところ、先日納税通知書が届きました。現在、収入がないのですがどのように算定しているのですか。
A8 国保は前年中の所得が計算の基礎になります。(例:令和4年度(令和4年4月から令和5年3月)の国保税は令和3年中(令和3年1月から12月)の所得をもとに算定しています。)
そのため、現在、収入がなくても前年に所得があればその所得に応じて課税されます。また、前年に所得がなくても均等割・平等割は課税されます。
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Q9 会社退職後しばらく無保険でいましたが、医者にかかるため国保加入の手続きをしたところ、国保税が会社を辞めた時にさかのぼって課税されると言われました。どうしてですか。
A9 国保は、国民皆保険の中核として、健康保険、各種共済組合等の被用者保険の被保険者以外の住民の方を対象として組織されており、国保と被用者保険の両者で相互に間隙が生じないような仕組みになっています。
そのため、国保の加入日は窓口へ届け出た日ではなく、他の健康保険を脱退した日、または四万十市に転入した日となります。手続きが遅れた場合でも、この日までさかのぼって加入していただき、加入月からの分の国保税を納めるようになります。
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Q10 11月20日に40歳になりました。翌月、世帯主宛に税額更正通知書が届きました。なぜ税額が増えるのでしょうか。
A10 40歳になった方は、介護保険第2号被保険者に該当することになります。そのため11月分(誕生日前日の属する月)から介護分が増額となります。窓口払いの方については、介護分を加算した納税通知書を送付します。以降は、この変更した納付書で納付してください。また、口座振替の方につきましては、介護分を加算した金額を指定口座から引き落とし致しますが、2月または3月生まれの方につきましては、通常の納期がないため、臨時に3月末・4月末を納期として指定します。その為、口座引き落しができませんので、誠に恐れ入りますが、税額更正通知書に同封しています納税通知書で納めていただくこととなります。
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Q11 私は現在70歳です。なぜ介護分が算定されているのでしょうか。
A11 世帯員に、40歳以上65歳未満の方はいませんか。世帯主が納税義務者になるので、40歳以上65歳未満の方の介護分も納付していただくことになります。
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Q12 私は、7月25日に65歳となりました。国保税の納税通知書の算定明細を見ると、介護分が算定されているにもかかわらず、後日、介護保険第1号被保険者(65歳以上)に係る介護保険料の納付書が届きました。重複して納付しなければいけないのですか。
A12 国保税における介護保険第2号被保険者分(40歳以上65歳未満)の算定は、4月・5月・6月分を算定(誕生日前日の属する月の前月分までを算定)し、介護分を各納期で均等に納付していただきます。 したがって、65歳到達後も、今年度中は介護保険第2号被保険者分を国保税として納付することになります。一方、介護保険第1号被保険者(65歳以上)に係る介護保険料は、7月分以降を算定しています。算定基礎となる月は、重複しません。
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Q13 私(世帯主)と妻に7月中旬に納税通知書が届きました。同じ世帯でなぜ2通も納税通知書が届くのですか。
A13-1 4月から6月までの間で別世帯ではなかったですか。 例えば、6月5日に世帯合併した場合、4月・5月分は奥様(妻)も世帯主ですから、国保の納税義務者となります。一方、ご主人(私)が国保の加入者とすると、ご主人の課税額は、4月・5月分はご主人だけで算定し、6月分以降はご主人と奥様の合算で算定しています。
A13-2 4月から6月までの間で世帯主変更されませんでしたか。 例えば、6月5日に世帯主変更した場合で前世帯主が奥様(妻)とすると、4月・5月分は奥様(妻)が納税義務者となります。一方、6月分以降はご主人(私)が世帯主ですから、6月分以降はご主人(私)が納税義務者となります。
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Q14 亡くなった主人の名前で納税通知書が届くのはなぜですか。
A14 亡くなったご主人が世帯主だった場合、お亡くなりになった翌日の前月までの分が課税されます。例えば、6月5日にお亡くなりになった場合、4月・5月分はご主人様に、6月分以降は新しく世帯主になった方に課税されることとなります。 ただし、お亡くなりになったご主人様の納税通知書は、地方税法第9条の規定により相続人に継承され「○○○様 相続人代表 △△△様」として、ご通知いたします。
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Q15 10月から社会保険に加入したので10月末の納期限の国保税は納めなくてもいいのですか。
A15 国保税は、社会保険のように毎月払いではなく、年度分の税額を8回(7月から翌年2月まで)の納期で振り分けて納めていただきます。税額や脱退の時期によっては、国保から脱退した後も税額が残る場合がありますので、税額更正通知書が届くまでは納期限どおりの納付をお願いします。納めすぎた部分があれば、お金をお返しします。
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Q16 子供が産まれて国保に加入している人数が増えました。翌月、世帯主宛に税額更正通知書が届きました。なぜ税額が増えるのでしょうか。
A16 国保には社会保険とは違い、扶養という考え方はなく、加入者すべてが被保険者となります。したがって、国保の加入者である限り生まれたばかりの赤ちゃんでも、いくらご高齢の方でも最低限かかる税金(均等割)があります。そのため、子供が生まれた場合、生まれた月分から月割で算定し国保税が増額となります。
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Q17 会社の任意継続と国保ではどちらが安いですか。
A17 国保税は加入年度の前年中の所得、加入人数等で算定することになりますので、どちらが安いとは判断できません。そのため、任意継続する場合の保険料を確認のうえどちらを選択されるか御判断ください。
なお、国保税の試算を希望される方は、次のものを準備して四万十市税務課市民税係、または西土佐住民分室に電話または来庁してお問い合わせください。
- 確定申告書の控えや源泉徴収票など加入年度の前年の所得が分かるもの
- 加入したい人の生年月日及び人数
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Q18 納税通知書が届きましたが、納期までの納付が困難な時はどうすればいいですか。
A18 速やかに納税の相談を受けてください。個々の事情を伺いながら、納付方法(分割納付等)について相談を行いますので、印鑑と納税通知書を持参して税務課収納対策室までおいでください。
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Q19 国保税を滞納するとどうなるのですか。
A19
- 督促状が送付されます。また、延滞金が発生します。
- 保険証の使用に関し制限されます。
(1)有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。
(2)「被保険者資格証明書」が交付され、医療機関に受診の際は、いったん全額自己負担となります。(後日、 かかった医療費の領収書をもって四万十市市民・人権課国保係、または西土佐住民分室へ申請すれば、かかった医療費の7割の払い戻しが受けられます。)
(3)給付の全部または一部が差し止められます。 - 財産の差し押さえなどの滞納処分が行われる場合があります。(不動産、給料、預貯金等)
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Q20 延滞金とは何ですか。また、どうして支払うのですか。
A20 国保税は、保険事業に必要な費用を所得に応じて加入者の方に公平に負担していただいているもので、それぞれ納期限が定められており、その納期内に納付することになっています。 そのため、納期内に納付された方と納付がなかった方との不公平をなくし、税負担の公平性を確保するため、地方税法に基づき延滞金を支払う義務が課せられています。
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