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マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

 令和3年10月20日から医療機関・薬局等で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

 ※医療機関・薬局等によって開始時期が異なります。利用できる医療機関・薬局等は、厚生労働省ホームページに随時公開されます。

利用には事前に登録が必要

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、パソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータルからの事前登録が必要です。

 ※市役所本庁舎、西土佐総合支所内にもマイナポータルを利用できる端末を設置しています。

マイナンバー(12桁の数字)は使いません

 マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップ内の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関・薬局等の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけされることもありません。

健康保険証として利用するメリット

健康保険証としてずっと使える

 就職や転職・引越ししても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。

 ※医療保険者への加入・脱退の届出は引き続き必要です。

 

医療保険の資格確認がスピーディーに

 オンラインでスムーズに医療保険の資格確認ができることで、医療機関・薬局等での受付の事務処理が効率化し、待ち時間の短縮が期待できます。

窓口への書類の提示が不要に

 オンラインによる医療保険の資格確認により、高齢受給者証や限度額適用認定証等の書類の提示が不要になります。

 ※国民健康保険税滞納者や長期入院者等は、これまで通り限度額適用認定証の申請が必要な場合があります。

 ※乳幼児医療費やひとり親家庭医療費、重度心身障害者医療費を助成する受給者証等は、引き続き医療機関や薬局等で提示が必要です。

健康管理や医療費の質が向上

 マイナポータルで、ご自身の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。

 本人が同意すれば、初めての医療機関や薬局等でも、今までに服薬した薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有できます。

 ※特定健診情報は、医療保険者によって閲覧開始時期が異なります。

マイナンバーカードで医療費控除も便利に

 マイナポータルで、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。また、令和3年10月以降の医療費情報が、マイナポータルからe-Taxに連携できるようになります。

マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)

 厚生労働省ホームページ<外部リンク>