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【国民健康保険・後期高齢者医療被保険者の皆さまへ】資格確認書または資格情報のお知らせの送付等について

更新日:2025年7月2日更新 印刷ページ表示

 

資格確認書等を令和7年7月中に送付します

 現在、国民健康保険加入者の皆さまには、国保加入時期やマイナ保険証利用登録の状況等に応じて「被保険者証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」のいずれかを、後期高齢者医療保険加入者の皆さまには、加入時期等に応じて「被保険者証」「資格確認書」のいずれかを交付しており、いずれも令和7年7月31日に有効期限を迎えます。
 被保険者証は、令和6年12月2日以降新規発行を終了していますので、8月1日からはマイナ保険証または資格確認書を使用して医療機関を受診することとなります。
 令和7年8月1日から使用できる資格確認書等については、7月中に送付させていただきます。
 送付される資格確認書等については、加入している健康保険が国民健康保険か後期高齢者医療かで、次のとおり取扱いが異なっています。

※令和7年8月1日から使用できる減額制度適用を証明する書類の交付申請については、医療費の窓口負担と入院時の食事代の減額制度​の項目をご確認ください。

 

国民健康保険加入者の場合

 加入者ごとのマイナ保険証利用登録の状況等に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせを送付します。資格確認書または資格情報のお知らせは、世帯内の加入者全員分を世帯主さま宛に送付します。(特定記録郵便で送付)

資格確認書(国保)

マイナ保険証をお持ちでない方や、マイナ保険証の利用登録を行っているが事情により資格確認書の交付を申請している方などに交付します。

国民健康保険の資格確認書の見本

※資格確認書は従来の健康保険証と同じカード型です。

資格情報のお知らせ(国保)

 マイナ保険証利用登録を行っている方(資格確認書の交付申請者を除く。)に交付します。医療機関等を受診する際は、マイナ保険証を使用いただきます。
 ※資格情報のお知らせのみでは医療機関を受診できません。

国民健康保険の資格情報のお知らせの見本

※資格情報のお知らせはA4用紙で、用紙右下部は切り取ることができるようになっています。

注意事項

 送付する国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせは、令和7年7月8日時点の情報に基づき発行しています。7月8日以降に住所等に変更があった方やマイナ保険証利用登録の解除を行った方、事情により資格確認書の交付申請を行った方には、変更後の資格確認書等を追って送付します。
​ 7月9日以降に国保の資格喪失の届出を行った方のうち、資格確認書が届いた方については、お手数ですが国保担当窓口まで資格確認書をお返しください。

 

後期高齢者医療保険加入者の場合

 マイナ保険証利用登録の状況にかかわらず、加入者の皆さま全員に「資格確認書」を送付します。
 マイナ保険証をお持ちの方は、引き続きマイナ保険証で医療機関等を受診できます。

後期高齢者医療の資格確認書の見本

※資格確認書は従来の健康保険証と同じカード型です。

 

資格確認書または資格情報のお知らせの有効期間(国保・後期高齢者医療共通)

 原則令和7年8月1日から令和8年7月31日までの1年間

※上記の有効期間中に70歳に到達する方や75歳に到達し後期高齢者医療に切り替わる方、在留期間が満了予定の外国人の方などの場合は有効期間が異なります。

 

医療費の窓口負担と入院時の食事代の減額制度について

 自己負担限度額を超える医療費がかかる場合、減額制度適用を証明する書類を医療機関の窓口に提示すると、保険適用分の窓口支払額を自己負担限度額までに抑えることができます。また、住民税非課税世帯の方は入院時の食事代の減額を受けられます。
 現在発行している減額制度適用の証明書類の有効期限は令和7年7月31日までです。
 令和7年8月1日から有効の証明書類が必要な方は、下記をご確認のうえ必要に応じて国保担当窓口で申請をお願いします。
 国民健康保険後期高齢者医療で、交付する書類が異なりますのでご注意ください。

 マイナ保険証で受診する場合は、マイナ保険証の提示のみで保険適用分の窓口支払額を自己負担限度額までに抑えることができるため、国保担当窓口での申請は不要です。

減額制度適用を証明する書類の申請にあたっての注意事項(国保・後期高齢者医療共通)

  • 令和6年中の所得が未申告の方は、本庁税務課、支所西土佐住民分室で申告が必要です。
  • 所得区分や国民健康保険加入者の場合は国保税の納付状況により、減額制度適用を証明する書類を交付できない場合があります。

 

国民健康保険加入者の場合

 事前に市から交付を受けた認定証(はがきサイズ)もしくはマイナ保険証を医療機関の窓口に提示してください。

認定証の交付申請が必要な方

  • マイナ保険証を持っておらず、令和7年8月1日以降、減額制度の適用を受けたい方

 令和7年8月1日から有効の認定証の申請受付は、令和7年7月14日(月曜日)から行います。
 申請の際は、来庁する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)と、有効期限が令和7年7月31日までの認定証をお持ちの方は認定証をご持参ください。入院日数が90日を超えた場合は、入院期間のわかる領収書や証明書等もご持参ください。
 認定証の交付申請は8月1日以降も随時受付を行っています。この場合、減額制度の適用は申請した月の初日から有効となります。

認定証の交付申請が不要な方

  • マイナ保険証をお持ちで、マイナ保険証で医療機関を受診する方
  • 令和7年8月1日以降、減額制度の適用を受ける必要がない方(窓口で高額な医療費を支払う見込みがない)

※区分オまたは区分IIの該当者で、入院日数が90日を超えた方が入院時の食事代の減額を受ける際には、申請が必要です。

 

後期高齢者医療保険加入者の場合

 限度額認定区分が記載された資格確認書もしくはマイナ保険証を医療機関で提示してください。
※後期高齢者医療については、認定証(はがきサイズ)の発行は終了しました。
​※資格確認書の限度額区分の記載場所は、下の画像のとおりです。

後期高齢者医療の資格確認書の限度額区分記載場所を示した見本

限度額認定区分が記載された資格確認書の交付申請が必要な方

  • マイナ保険証を持っておらず、令和7年7月31日までが有効期限の認定証(はがきサイズ)または限度額認定区分が記載された資格確認書を持っていない方で、令和7年8月1日以降、減額制度の適用を受けたい方

 令和7年8月1日から有効の限度額認定区分が記載された資格確認書の申請の際は、限度額認定区分記載前の資格確認書と、来庁する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をご持参ください。入院日数が90日を超えた場合は、入院期間のわかる領収書や証明書等もご持参ください。
 限度額認定区分が記載された資格確認書の交付申請は8月1日以降も随時受付を行っています。この場合、減額制度の適用は申請した月の初日から有効となります。

限度額認定区分が記載された資格確認書の交付申請が不要な方

  • マイナ保険証をお持ちで、マイナ保険証で医療機関を受診する方
  • 令和7年8月1日以降、減額制度の適用を受ける必要がない方(窓口で高額な医療費を支払う見込みがない)
  • 令和7年7月31日までが有効期限の認定証(はがきサイズ)または限度額認定区分が記載された資格確認書を持っている方

※令和7年7月31日までが有効期限の認定証(はがきサイズ)をお持ちの方のうち、令和7年8月1日からも引き続き認定の対象となる方には、7月中の資格確認書送付時に限度額認定区分を記載してお送りします。
​※区分オまたは区分IIの該当者で、入院日数が90日を超えた方が入院時の食事代の減額を受ける際には、申請が必要です。

 

国保担当窓口

(本庁)市民・人権課 国保係 Tel:0880-34-1114
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112