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マイナンバーカードが国外で利用できるようになりました!

更新日:2024年5月29日更新 印刷ページ表示

 令和6年5月27日よりマイナンバーカードが国外で利用できるようになりました。

 今後は、国外に住所を置いたままマイナンバーカードの申請・交付等が行えます。
 また、すでにマイナンバーカードを持っており、今から国外へ転出される方も継続して利用できるようになりました。

対象者

マイナンバー付番(平成27年10月5日)以降に国外に転出した日本国籍の方

 

申請方法

 国外転出者向けマイナンバーカード手続きの詳細については、マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>でご確認いただけます。

国外で新規にマイナンバーカードを申請する方

 国外転出者は下記のいずれかに対して「来庁」または「郵送」によって手続きを行ってください。

申請先

  1. 在外公館
  2. 附票管理市町村(※1)
  3. 附票管理市町村以外の市町村(※2)

(※1)本籍地市町村。本籍地がわからない場合は、最終住所地の住民票の除票の写しを取り寄せて確認してください。

(※2)一時帰国をした際の滞在地等を想定しています。

有効なマイナンバーカードを持っており、国外転出される方

  • 国外転出時に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外継続利用の手続をすることで、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用できます。
  • 国外継続利用の手続きには、マイナンバーカードと暗証番号が必要となります。