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国民年金(死亡後の手続き)

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 受給していた国民年金は、その方が亡くなった時点で終了します。戸籍等の死亡届とは別に年金の死亡届が必要です。

 また、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族)がいる場合は、死亡した月までの年金(未支給分)を請求することができます。

 亡くなった方に生計を維持されていた「子のいる配偶者」または「子」がいる場合、遺族基礎年金を受けることができます。
 

 手続きされる方につきましては年金証書、死亡者と遺族の続柄が分かる戸籍謄(抄)本、マイナンバー(住民票)などが必要です。