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国民健康保険療養費の支給申請について

更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

 事故や急病等によりやむを得ず保険証を提示しないで医療機関を受診した場合や、コルセットなどの治療用の補装具をつくった場合は、一旦はかかった医療費の全額を自己負担することになりますが、後日申請をすることにより、一部負担金を除いた額が「療養費」として支給されます。
 療養費の支給決定については、専門機関に審査依頼をしているため、申請いただいてから支給するまでに2~3カ月かかります。支給が決まりましたら、決定通知を世帯主様宛に送付します。

手続きに必要なもの

(1)共通して必要なもの

  • 世帯主名義の振込先口座(通帳など) ※希望により家族名義も可(その場合は印鑑も必要)
  • 世帯主と被保険者の個人番号確認書類(マイナンバーカード又は通知カード等)
  • 被保険者の保険証

(2)それぞれの場合により必要なもの

こんな場合 (1)に加えて必要なもの
補装具(コルセットなど)を装着した場合
  • 医師の装着証明書
  • 領収書
国保資格取得後に他の健康保険を使用し、保険診療分を返金したとき
  • レセプト(返金先の健康保険に交付してもらってください)
  • 領収書

国保の保険証を提示できずに、10割全額を支払ったとき
※提示できなかった理由をお伺いします。理由によっては支給できない場合があります

  • レセプト(受診医療機関に交付してもらってください)
  • 領収書
国保の資格証明書(オレンジ色の証)を提示して、10割全額を支払ったとき 領収書

上記以外の場合は個別にご相談ください。

問い合わせ先

(本庁)市民・人権課 国保係 Tel:0880-34-1114
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112​