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国民健康保険療養費の支給申請について
更新日:2024年12月2日更新
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事故や急病等によりやむを得ずマイナ保険証等を提示しないで医療機関を受診した場合や、コルセットなどの治療用の補装具をつくった場合は、一旦はかかった医療費の全額を自己負担することになりますが、後日申請をすることにより、一部負担金を除いた額が「療養費」として支給されます。
療養費の支給決定については、専門機関に審査依頼をしているため、申請いただいてから支給するまでに2~3カ月かかります。支給が決まりましたら、決定通知を世帯主様宛に送付します。
手続きに必要なもの
(1)共通して必要なもの
- 世帯主名義の振込先口座(通帳など) ※希望により家族名義も可(その場合は印鑑も必要)
- 世帯主と被保険者の個人番号確認書類(マイナンバーカード又は通知カード等)
- 加入している公的医療保険がわかるもの(資格情報のお知らせや資格確認書等)
(2)それぞれの場合により必要なもの
こんな場合 | (1)に加えて必要なもの |
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補装具(コルセットなど)を装着した場合 |
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国保資格取得後に他の健康保険を使用し、保険診療分を返金したとき |
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マイナ保険証等を提示できずに、10割全額を支払ったとき |
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特別療養費の対象者がマイナ保険証等を提示して、10割全額を支払ったとき | 領収書 |
上記以外の場合は個別にご相談ください。
問い合わせ先
(本庁)市民・人権課 国保係 Tel:0880-34-1114
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112