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交通事故などによってケガをした場合は届出が必要です
更新日:2024年12月2日更新
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国民健康保険・後期高齢者医療保険被保険者へのお知らせ
医療費は加害者負担が原則です
国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している人が、交通事故などの第三者(加害者)の行為によりケガ・病気をした場合に、国保・後期高齢者医療保険を使って治療を受けることができます。これは、加害者の経済的理由などによって、被害者の治療が遅れたりするのを防ぐのが目的です。
本来、交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、加害者が全額自己負担するのが原則です。国民健康保険・後期高齢者医療保険で治療を受けると保険者は加入者の医療費の保険者負担分を一時的に立て替え、あとから加害者に事故の過失割合によって計算した医療費を請求することになります。
届出前に、加害者から治療費を受け取るといった示談を済ませてしまうと、医療費を請求できなくなる場合がありますので、示談前に必ず国保窓口へご相談ください。
※労働、通勤中の怪我で労災保険が治療費を負担するときや悪質な犯罪行為による怪我、故意に負傷したなどの場合は異なります。
こんなときも届出が必要です
交通事故以外でも、以下のような場合が第三者の行為によるケガとなりますので、届出が必要です。
- 他人から暴力をうけた
- 他人の飼っているペットにかまれた、ひっかかれた場合など
※自損事故の場合も、医療給付を受ける為には届出が必要となっています。
手続きに必要なもの
- 加入している公的医療保険が分かるもの(資格情報のお知らせや資格確認書等)
- 印鑑
- 交通事故証明書の原本または原本証明
申請書
※事故状況報告書は被保険者用と第三者用の二部提出が必要です。
問い合わせ先
(本庁)市民・人権課 国保係 Tel(0880-34-1114)
(総合支所)西土佐住民分室 Tel(0880-52-1112)