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マイナンバーカードの各種手続き

更新日:2026年6月19日更新 印刷ページ表示

 

 

マイナンバー(個人番号)カードについて

マイナンバーカード

     おもて                      うら​

  • 希望者に交付されます。
  • 身分証明書として利用することができます。
  • 「マイナンバーを証明する書類」として利用することができます。
  • 電子証明書を搭載し電子申請に利用することができます。
    ※マイナンバーカードの詳しい説明は 「マイナンバーカードについて」(J-LIS HP) をご覧ください。
    マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>

 

入手の方法

 入手を希望される場合は、交付申請を行ってください。
 詳しい説明は 「マイナンバーカードの交付申請」(J-LIS HP) をご覧ください。

マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>

※市役所での申請手続きも可能です。詳細はこちらを確認ください→「市役所でマイナンバーカードの申請を受付します!

 

受け取り方法

 申請されたマイナンバーカードができましたら、市から案内のはがきをお送りします。
 案内のはがきとその他の必要書類を持って、案内はがきに記載された場所(市役所1階市民・人権課または、西土佐総合支所1階の窓口)にお越しください。

必要書類等の詳細についてはこちらをご確認ください→「マイナンバーカードの受取り方法

 

マイナンバーカードをなくしたとき

  • 個人番号カードコールセンターに連絡し機能の停止を依頼してください。
    停止の受け付けは、24時間 365日行っています。
    ※コールセンター 0120-95-0178(無料)
    050-3818-1250(有料)
  • 市窓口で紛失の届けを行ってください。
  • 紛失等の届けをした後、カードが見つかった場合は市窓口で届けを行ってください。
  • 再交付を希望する場合は、次の「マイナンバーカードの再発行」をご覧ください。

※再交付には3週間程度かかります。急いでマイナンバーの証明が必要な場合は「マイナンバーを表示した住民票」を取得ください。

 

マイナンバーカードの再発行

マイナンバーカードを紛失したなどの事情で再発行を希望する場合は、市の窓口で、「マイナンバーカード再交付申請書」を提出ください。
この際、次の書類が必要となります。

  • すべての場合
    本人の本人確認書類
  • 紛失した場合
    警察署に遺失届を行い、その際の遺失届受理番号等を記載した「マイナンバーカード紛失・廃止届」
  • 火事や災害による場合
    消防署または市町村の発行する「罹災証明書」
  • 代理人が申請する場合
    代理権を証明するもの(委任状など) 
    代理人の本人確認書類
    この場合も本人の本人確認書類も必要です。

※重要:紛失等本人の過失で再発行を行う場合は、再発行の手数料が必要です。

マイナンバーカード再発行手数料:800円
電子証明書再発行手数料:200円

 

転出するとき

  • お持ちのマイナンバーカードはそのまま使用します。
  • 転入先の市町村窓口で転入手続きをする際、マイナンバーカードを持参ください。
  • マイナンバーカードのおもて面に新住所が記載されます。

※手続きには本人確認書類が必要です。

 

市内で転居するとき

  • 市の窓口で転居の手続きをする際、マイナンバーカードを持参ください。
  • マイナンバーカードのおもて面に新住所を記載します。

※手続きには本人確認書類が必要です。

 

婚姻等により氏名等が変更になったとき

  • 市の窓口で転居の手続きをする際、マイナンバーカードを持参ください。
  • マイナンバーカードのおもて面に変更事項を記載します。

※手続きには本人確認書類が必要です。

 

不要となったとき

  • 市窓口に、「個人番号カード返納届」を添え、マイナンバーカードを返納してください。
  • 代理人が申請する場合は代理権を証明するもの(委任状など) や代理人の本人確認書類が必要です。
  • 亡くなられた方のカードは失効しますが、返納の義務はありません。

 

本人確認書類

本人確認書類は以下のいずれかの組み合わせをお持ちください。

 

  • 下記表のAの書類 1 点

     または

  • 下記表のBの書類 2 点
 
A

※有効期限内であって、顔写真付きのものに限る

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

B

※住民票に記載されている「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている以下の書類

資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童手当証書、母子健康手帳、こども医療証、ひとり親家庭等医療証、障がい者医療証、緊急受給証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、社員証、学生証、預金通帳、A書類のうち顔写真付きでないもの

いずれも有効期限内のものに限ります。