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マイナンバーカードの各種手続き
更新日:2021年12月22日更新
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- マイナンバーカードについて
- 入手の方法
- 受け取り方法
- マイナンバーカードをなくしたとき
- マイナンバーカードの再発行
- 転出するとき
- 市内で転居するとき
- 婚姻等により氏名等が変更になったとき
- 不要となったとき
マイナンバー(個人番号)カードについて
おもて うら
- 希望者に交付されます。
- 身分証明書として利用することができます。
- 「マイナンバーを証明する書類」として利用することができます。
- 電子証明書を搭載し電子申請に利用することができます。
※マイナンバーカードの詳しい説明は 「マイナンバーカードについて」(J-LIS HP) をご覧ください。
マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>
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入手の方法
入手を希望される場合は、交付申請を行ってください。
詳しい説明は 「マイナンバーカードの交付申請」(J-LIS HP) をご覧ください。
マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>
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受け取り方法
申請されたマイナンバーカードができましたら、市から案内のはがきをお送りします。
案内のはがきとその他の必要書類を持って、案内はがきに記載された場所(市役所1階市民・人権課または、西土佐総合支所1階の窓口)にお越しください。
必要書類等の詳細については 「マイナンバーカードの受け取り」(J-LIS HP) をご覧ください。
マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>
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マイナンバーカードをなくしたとき
- 個人番号カードコールセンターに連絡し機能の停止を依頼してください。
停止の受け付けは、24時間 365日行っています。
※コールセンター 0120-95-0178(無料)
050-3818-1250(有料) - 市窓口で紛失の届けを行ってください。
- 紛失等の届けをした後、カードが見つかった場合は市窓口で届けを行ってください。
- 再交付を希望する場合は、次の「マイナンバーカードの再発行」をご覧ください。
※再交付には3週間程度かかります。急いでマイナンバーの証明が必要な場合は「マイナンバーを表示した住民票」を取得ください。
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マイナンバーカードの再発行
マイナンバーカードをなくしたなどの事情で再発行を希望する場合は、市の窓口で、「マイナンバーカード再交付申請書」を提出ください。この際、次の書類が必要となります。
- なくした場合
警察署に遺失届を行い、その際の遺失届受理番号等を記載した「マイナンバーカード紛失・廃止届」 - 火事や災害による場合
消防署または市町村の発行する「罹災証明書」 - 全ての場合
本人の本人確認書類 - 代理人が申請する場合
代理権を証明するもの(委任状など)
代理人の本人確認書類
この場合も本人の本人確認書類も必要です。
※重要
紛失等本人の過失で再発行を行う場合は、再発行の手数料が必要です。
マイナンバーカード再発行手数料:800円
電子証明書再発行手数料:200円
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転出するとき
- お持ちのマイナンバーカードはそのまま使用します。
- 転入先の市町村窓口で転入手続きをする際、マイナンバーカードを持参ください。
- マイナンバーカードのおもて面に新住所が記載されます。
※手続きには本人確認書類が必要です。
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市内で転居するとき
- 市の窓口で転居の手続きをする際、マイナンバーカードを持参ください。
- マイナンバーカードのおもて面に新住所を記載します。
※手続きには本人確認書類が必要です。
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婚姻等により氏名等が変更になったとき
- 市の窓口で転居の手続きをする際、マイナンバーカードを持参ください。
- マイナンバーカードのおもて面に変更事項を記載します。
※手続きには本人確認書類が必要です。
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不要となったとき
- 市窓口に、「個人番号カード返納届」を添え、マイナンバーカードを返納してください。
- 代理人が申請する場合は代理権を証明するもの(委任状など) や代理人の本人確認書類が必要です。
- 亡くなられた方のカードは失効しますが、返納の義務はありません。
本人確認書類
- 住民基本台帳カード(写真付きに限る。)・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)・旅券・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書のうち1点
- これらをお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める2点
(例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証