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郵送による転出届
更新日:2021年12月22日更新
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※転出の届出ができずに引っ越してしまった場合に郵便による届出ができます※
転出に関する異動の届出は、原則として転出する前にあらかじめしておかなければならない届出ですが、遠方への転出が突然決まり、前もって転出届出ができずに引っ越す場合があります。そのような場合に限り、郵便による転出届出ができます。ただし、新しい市区町村役場での転入届は郵送では行えませんので、転入地の市区町村役場に転出証明書を持参して転入の届出をしていただきますようお願いします。
必用書類等
(1) 転出届(郵送用)
次の様式をダウンロードし、記載例を参考に必要事項を記入のうえ、署名・押印してください。
※ 昼間に連絡の取れる電話番号を必ず記載してください。
(2) 転出先の住所が確認できる資料
賃貸の契約書、公共料金の明細書、住所変更した運転免許証等
(3)返信用封筒
転出証明書をお送りするため届出人の転出先住所、氏名を明記し、切手を貼ったもの
(4)届出人の本人確認書類のコピーを同封してください。
【1点でよい本人確認書類】
官公署が発行した証明書等で顔写真付きのもの(運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(顔写真付き)・パスポート等)
【2点必要となる本人確認書類】
健康保険証・年金手帳・年金証書・介護保険証等
(1),(2),(3),(4)を同封のうえ、下記の送付先へ郵送してください。
(送付先)
〒787-8501 高知県四万十市中村大橋通四丁目10番地
四万十市 市民・人権課市民係
補足
- 四万十市の国民健康保険加入者の方は「国民健康被保険者証」を返還してください
- 印鑑登録されている方は「印鑑登録証」を返還してください
問い合わせ先
(本庁)市民・人権課 Tel:0880-34-1113
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112