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国民健康保険入院時食事代減額制度について
ご存知ですか?
~ 入院時食事代減額制度 ~
入院中の食事代及び居住費は、定額負担です。
食事代を負担する額は1食につき下記の表のとおりです。(令和7年4月1日入院分から金額が変わりました。)
また、65歳以上の方が療養病床に入院した場合は、食事代とは別に下記のとおり居住費を合わせて負担することになります。
なお、住民税非課税世帯の方は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関に提示することにより食事代が減額されます。※マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は提示不要です。
区分 | 一般病床に 入院のとき |
65歳以上の方が療養病床に入院のとき (※1) |
|||
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食事代 (1食につき) |
食事代(1食につき) | 居住費 | |||
一般 (住民税課税世帯) |
510円(※4) | 入院時生活療養1を算定する保険医療機関に入院の場合 | 510円 |
1日 |
|
入院時生活療養2を算定する保険医療機関に入院の場合 | 470円 | ||||
住民税非課税世帯の方 | 90日までの入院 | 240円 | 240円 | ||
90日を超える入院 | 190円(※2) | ||||
70歳以上74歳以下の方 で区分1の世帯の方 (※3) |
110円 | 140円 |
※1 入院医療の必要性の高い人は、一般病床に入院時の取り扱いとなる場合があります。
※2 過去1年間の入院日数が90日を超え、長期認定を受けた場合
※3 世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方
※4 下記の1.または2.に該当する方は300円、3.に該当する方は260円
- 指定難病患者
- 小児慢性特定疾病患者
- H27.4.1以前から継続して精神病床に入院している患者が退院するまでの間(合併症等による同日内の病床移動または再入院も継続して対象)
申請に必要なもの
- 加入している公的医療保険のわかるもの(資格情報のお知らせや資格確認書等)・交付済の認定証(更新の方)・被保険者と世帯主のマイナンバー
- 90日を超える入院期間のわかる領収書や証明書等(該当している人のみ)
- (本人以外の人が申請する時)申請者の本人確認ができるもの
※有効期間は、申請月の初日から直近の7月31日まで(例外あり)です。以降必要な方は、あらためて申請が必要です。
※ 所得を申告していない方は、申請する前に税務課などで申告をする必要があります。
国民健康保険の一部負担金(医療費の窓口負担)の減免・徴収猶予制度
次のような理由により、一部負担金を支払うことが困難であると認められる場合は、一部負担金の減免・徴収猶予を受けられる場合があります。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
- その他上記に類する事由があったとき
問い合わせ先
(本庁)市民・人権課 国保係 Tel:0880-34-1114
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112