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国民健康保険入院時食事代減額制度について

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

ご存知ですか?
~ 入院時食事代減額制度 ~

 入院中の食事代及び居住費は、定額負担です。
 食事代を負担する額は1食につき下記の表のとおりです。
 また、65歳以上の方が療養病床に入院した場合は、食事代とは別に下記のとおり居住費を合わせて負担することになります。
 なお、住民税非課税世帯の方は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関に提示することにより食事代が減額されます。

区分 一般病床に
入院のとき
65歳以上の方が療養病床に入院のとき(※1)
食事代
(1食につき)
食事代(1食につき) 居住費
一般
(住民税課税世帯)
460円(※4) 入院時生活療養1を算定する保険医療機関に入院の場合 460円

1日
370円
(平成29年10月以降)

入院時生活療養2を算定する保険医療機関に入院の場合 420円
住民税非課税世帯の方 90日までの入院 210円 210円
90日を超える入院 160円(※2)
70歳以上74歳以下の方
で区分1の世帯の方
(※3)
100円 130円

※1 入院医療の必要性の高い人は、一般病床に入院時の取り扱いとなる場合があります。
※2 過去1年間の入院日数が90日を超え、長期認定を受けた場合
※3 世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方
※4 下記のいずれかに該当する者は260円

  • 指定難病患者
  • 小児慢性特定疾病患者
  • H27.4.1以前から継続して精神病床に入院している患者が退院するまでの間(合併症等による同日内の病床移動又は再入院も継続して対象)

申請に必要なもの

  • 保険証・交付済の認定証(更新の方)・必要な方と世帯主のマイナンバー
  • 90日を超える入院期間のわかる領収書や証明書等(該当している人のみ)
  • (本人以外の人が申請する時)申請者の本人確認ができるもの

※有効期間は、申請月の初日から直近の7月31日まで(例外あり)です。以降必要な方は、あらためて申請が必要です。
※ 所得を申告していない方は、申請する前に税務課などで申告をする必要があります。

問い合わせ先

(本庁)市民・人権課 国保係 Tel:0880-34-1114
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112