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転入届(四万十市に引っ越してきたとき)

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

市外から四万十市内に引越しされた方は、新しい住所に住み始めてから14日以内に転入届を行ってください。

届出人

本人、世帯主、または代理人(委任状が必要)

届出窓口

本庁市民・人権課または西土佐住民分室

受付日時

平日8時30分から17時15分
(昼休み12時から13時を除く、本庁は水曜日のみ19時まで受付可)

届出に必要な書類

  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、資格確認書等)
    ※顔写真のついていないものの場合は2点以上お持ちください。
  • 転出証明書(前住所地で、転出届を行った際に交付されます)※以下の場合は不要です。
    【海外からの転入】
    以前に海外への転出届を提出されて、現在日本国内に住民票がない方が海外から転入される場合は不要です。
    転出証明書の代わりの必要書類について、海外から転入した場合をご確認ください。
    【カードを利用して転出届を出された方】
    マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して転出された方で、カードを添えて転入届を行う場合は不要です。
    届出の期日等について、マイナンバーカード(個人番号カード)を添えて行う転入届をご確認ください。
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 任意代理人による届出の場合は委任状 [PDFファイル/94KB]

次に該当する場合は、上記の「必要な書類」に追加して、個別にお持ちください。

海外から転入した場合
転入される方全員のパスポートをお持ちください。パスポートで帰国日等の確認を行います。
なお、自動化ゲートを通っており、パスポートに帰国日のわかるスタンプ(証印)が押されていない場合は、併せて帰国日のわかるもの(航空券の半券など)をお持ちください。
外国人の方
転入される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
また、2人以上で世帯をつくる場合、​世帯主との続柄を証する文書(結婚証明書・出生証明書など)の添付が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。
子ども(中学生以下)だけの転入や、親権者と離れて住む場合
届出義務者または法定代理人(親権者)以外の任意代理人が届出の場合は、届出義務者または法定代理人からの委任状と窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。

マイナンバーカード(個人番号カード)を添えて行う転入届

マイナンバーカード(個人番号カード)を使って転出届を提出した方は、新しい住所に住み始めてから以下の届出の期限内に、転入届を行ってください。

届出の期限

以下のどちらかのうち、先に到達する日

・ 転入した日(四万十市に住み始めた日)から14日以内

・ 転出予定日から30日以内

注意事項

届出の期限を過ぎた場合、マイナンバーカードは廃止になります。
そのため、前住所地で紙の転出証明書の発行が必要となる場合がありますので、届出の期限内にお手続きをお願いします。
 

問い合わせ先

(本庁)市民・人権課 市民係 Tel:0880-34-1113
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112

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