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転入届(四万十市に引っ越してきたとき)
更新日:2021年12月22日更新
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市外から四万十市内に引越しされた方は、新しい住所に住み始めてから14日以内に転入届を行ってください。
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届出人
- 本人、世帯主、または代理人(委任状が必要)
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届出窓口
- 本庁市民・人権課または西土佐住民分室にて、平日のみお届けができます。
届出に必要な書類等
- 転出証明書 (前住所地で、転出届を行った際に交付されます)
※以下の場合は不要です。
【海外からの転入】
以前に海外への転出届を提出されて、現在日本国内に住民票がない方が海外から転入される場合は不要です。転出証明書に代わるものとして、パスポート等が必要です。下記をご確認ください。
【カードを利用して転出届を出された方】
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)を利用して転出された方で、カードを添えて転入届をされる場合は不要です。下記をご確認ください。
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード、健康保険証等)
※ 顔写真のついていないものの場合は2点以上お持ちください。
※ マイナンバーの通知カードは本人確認書類にはなりません。 - 任意代理人による届出の場合は、委任状 [PDFファイル/94KB]等
- 外国人住民の場合、世帯主との続柄を証する文書の添付が必要な場合があります。
次に該当する場合は、上記の「必要な書類等」に追加して、個別にお持ちください。
海外から転入した場合
- 転入される方全員のパスポートおよび戸籍謄(抄)本および戸籍附票をお持ちください。
- ※戸籍については本籍が四万十市にある方、または出国前の最終住所地が四万十市(5年以内)の場合には添付不要です。
外国人の方
- 転入される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
子ども(中学生以下)だけの転入や、親権者と離れて住む場合
- 届出義務者または法定代理人(親権者)以外の任意代理人が届出の場合は、届出義務者または法定代理人からの委任状と窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードを添えて行う転入届
- マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードをお持ちの方で、転出届を前住所地の市町村で済まされた方は、新しい住所に住み始めてから以下の届出の期限内に、必要な書類等をお持ちになって、転入届を行ってください。
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届出の期限
- 以下のどちらかのうち、先に到達する日
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・ 転入した日(四万十市に住み始めた日)から14日以内
・ 転出予定日から30日以内
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届出人
- 本人、同一世帯員の方、または代理人(委任状が必要)
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届出に必要な書類
- 転入される方のマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カード
※ 届出時点で有効なものに限ります。
※ 4桁の暗証番号の照合が必要です。 - 届出人の本人確認書類(運転免許証、または健康保険証等)
※ 転入者本人の場合には不要です。 - 任意代理人による届出の場合は、委任状等
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注意事項
- 届出の期限を過ぎた場合、カードの暗証番号の照合ができない場合、または受付でカードが提示されない場合等には、もう一度、前住所地の市町村役場へ転出証明書の請求をしていただくことがありますのでご了承ください。
問い合わせ先
(本庁)市民・人権課 市民係 Tel:0880-34-1113
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112