ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・医療・福祉 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険高額療養費の払い戻しについて

本文

国民健康保険高額療養費の払い戻しについて

更新日:2024年2月20日更新 印刷ページ表示

 まず、ひとりの患者さんが、同じ月の内に同じ病院などに高額の医療費を支払った場合は、患者さんの負担を軽くするため、申請により医療費の一部が世帯主に払い戻されます。
 払い戻される額は、入院分と外来分に分けて、申請回数・課税状況等により自己負担限度額の金額を超える額が払い戻されます。
 次に、同じ世帯で、同じ月の内に21,000円以上の自己負担金を2回以上支払った場合には、合わせた金額が自己負担限度額の金額を超える額が払い戻されます。
 ただし、差額ベッド代、食事代などのような保険診療外の費用は払い戻しの対象にはなりません。
 申請に必要なものは、(1)国民健康保険被保険者証、(2)かかった人と世帯主の個人番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード等)、(3)病院等に支払った医療費の領収書、(4)世帯主名義の口座情報が確認できるもの(通帳等)です。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
区分 所得要件 月額
所得金額
901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降限度額 140,100円)
所得金額
600万円超901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降限度額 93,000円)
所得金額
210万円超600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降限度額 44,400円)
所得金額
210万円以下
57,600円
(4回目以降限度額 44,400円)
世帯主及び国保加入者
全員が住民税非課税
35,400円
(4回目以降限度額 24,600円)

( )内の金額は、過去12カ月に4回以上高額療養費の支給を受ける場合の、4回目以降の限度額です。

※所得金額とは、合計所得金額から基礎控除の43万円と純損失の繰越額を控除した金額です。
なお、区分判定に用いる金額は、世帯における国保加入者全員の所得金額の合計額になります。

※所得の確認ができない方がいる世帯は区分アになります。

※あらかじめ「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受けている方は、その証を医療機関に提示することにより、お支払いいただく金額が1カ月あたりの自己負担限度額までとなります。
 また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証もぜひご利用ください。

70歳以上の方の自己負担限度額(月額)【平成30年8月診療分以降】
所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)

課税所得690万円以上
(現役並み3)

252,600円 +(総医療費 - 842,000円)×1%
(4回目以降 140,100円)

課税所得380万円以上
690万円未満(現役並み2)

167,400円 +(総医療費 - 558,000円)×1%
(4回目以降 93,000円)

課税所得145万円以上
380万円未満(現役並み1)

80,100円 +(総医療費 - 267,000円)×1%
(4回目以降 44,400円)

一般 18,000円
(年上限144,000円)
57,600円
(44,400円)
住民税
非課税
世帯
区分2 8,000円 24,600円
区分1 15,000円

( )内の金額は、過去12カ月に4回以上高額療養費の支給を受ける場合の、4回目以降の限度額です。

※区分2とは
世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方

※区分1とは
世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方

 

※医療機関等の受診時に、お持ちの国民健康保険限度額適用認定証や、国民健康保険被保険者証に記載されているものとは異なる、区分や窓口負担割合等で医療費を請求された場合は、下記問い合わせ先までご相談ください。

問い合わせ先

(本庁)市民・人権課 国保係 Tel:0880-34-1114
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112