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コンサルタント業務における前払金の請求について

更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

コンサルタント業務における前払金の請求について

 令和7年4月1日以降に契約締結するコンサルタント業務において、業務委託料が300万円以上の業務委託にあっては、業務委託料の10分の3以内の前払金の請求ができるようになりました。

前払金の請求にあたっては、保証事業会社と契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5号に規定する保証契約を締結し、その保証証書を市に寄託する必要があります。

保証書については、書面での提出または電子証書での提出も可能になりました。

 

【電子保証の取り扱いが可能な契約】

・建築設計業務委託契約

・土木設計業務委託契約

 

【電子化できる保証証書の種類】

・前払金保証

 

【電子保証の対象となる保証機関】

西日本建設業保証株式会社

 

【電子保証の手続き概要】

  1. インターネット保証サービス(e-Net保証)から保証の申し込み
  2. 西日本建設業保証株式会社から『電子証書閲覧用「認証キー」等のお知らせ』メールを受信
  3. 受信した『電子証書閲覧用「認証キー」等のお知らせ』メールを確認後、インターネット保証サービス(e-Net保証)から認証キー等を取得し、業務担当者へ連絡のうえ、電子メールにて「保証契約番号」及び「認証キー」を業務担当者に提出

※前払金請求書については、従来どおり書面による提出となります。

※初めてインターネット保証サービス(e-Net保証)をご利用になる場合は、事前に利用者登録の手続きが必要です。手続きには時間を要しますので、ご注意ください。

手続きの詳細については、西日本建設業保証株式会社高知支店(Tel:088-822-6022)にお問い合わせください。

 

 

問い合わせ先  財政課 管財契約係 

電話番号:0880-34-6120

Fax:0880-34-6767

E-Mail:kanzai@city.shimanto.lg.jp

 

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