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「四万十(四万十市)農業振興地域整備計画」の農用地区域からの除外等の手続きについて

更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

 農業振興地域整備計画においては、農業上の利用を確保すべき土地である農用地区域を定めることとされています。この農用地区域内においては、原則として開発行為を抑制し、農業振興の基盤となるべき農用地等の確保を図っています。

 農用地区域の土地を除外する場合など、農業振興地域整備計画を変更するには、手続きが必要です。

農用地区域からの除外等の手続きについて

受付の締切

 受付の締切は、8月20日と2月20日(20日が土日祝日にかかる場合は休日の翌日になります)の年2回となっています。

 申出受付から完了まで基本的に6か月程度の期間がかかります。(締切を過ぎた場合は+6か月かかる場合もあります)

※地域計画の区域に含まれている場合は地域計画の変更手続きを先に行う必要があります。

 地域計画についてはこちらをご覧ください。

 地域計画の変更の手続きについてはこちらをご覧ください。

必要書類

必要書類については、下記をご覧ください。

必要書類チェックリスト [Excelファイル/15KB]

除外

除外申出書 [Wordファイル/42KB]

同意書(隣地農地所有者) [Wordファイル/32KB]

意見書(区長) [Wordファイル/32KB]

用途区分の変更(軽微な変更)

用途区分の変更(軽微な変更)申出書 [Wordファイル/38KB]

同意書(隣地農地所有者) [Wordファイル/32KB]

意見書(区長) [Wordファイル/32KB]

編入

編入申出書 [Wordファイル/39KB]

共通(除外・用途区分変更・編入)

事業計画書 [Excelファイル/23KB]

別紙(筆が多い場合にご使用ください) [Wordファイル/63KB]

理由書・誓約書 [Wordファイル/15KB]

取り下げ願 [Wordファイル/32KB]

農用地区域からの除外の要件

 農用地区域から除外する場合、次の6つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. この農地を農地以外の土地にすることが必要かつ適当であって、農用地区域以外の土地で代替することができないこと
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 農用地の集団化や農作業の効率化に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  6. 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過した土地であること