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選挙人名簿について

更新日:2022年9月30日更新 印刷ページ表示

 満18歳以上の日本国民は選挙権を持ちますが、実際に選挙で投票するためにはお住まいの市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。

選挙人名簿に登録される人

 四万十市の選挙人名簿に登録されるのは、四万十市に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、四万十市の住民基本台帳に記録されている人です。

 また、四万十市から転出した場合でも、上の要件を満たしている人は、転出後4か月は四万十市の選挙人名簿に登録されます。

転出入の届は必ず行ってください。

 選挙人名簿は住民基本台帳に基づき登録を行います。就学や就職で四万十市外に住所を移した場合は必ず転出入の届を行ってください。

 正当な理由がないのに届を行わない場合は、住民基本台帳法の罰則の対象となります。

 四万十市の成人式に出席したいから住所を移さないという方がいますが、過去に四万十市に住民登録がある方は四万十市成人式の対象です。

 成人式についてはこちらをご覧ください。

 

登録時期

 選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の原則1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。 

 

選挙人名簿の閲覧等について

 選挙人名簿は、次のような場合に閲覧することができます。

特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認する場合

  登録確認のための閲覧申出書  WORD版 [Wordファイル/34KB]

                 PDF版 [PDFファイル/76KB]

公職の候補者等や、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行うために必要な場合

  政治活動のための閲覧申出書

   候補者となろうとする者による申出用  WORD版 [Wordファイル/45KB]

                      PDF版 [PDFファイル/99KB]

                      記載例 [PDFファイル/142KB]

   政党その他の政治団体による申出用   WORD版 [Wordファイル/45KB]

                      PDF版 [PDFファイル/121KB]

                      記載例 [PDFファイル/157KB]

統計調査,世論調査,学術研究その他の調査研究で,公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

  調査研究のための閲覧申請書

   個人による申出用        WORD版 [Wordファイル/41KB]

                   PDF版 [PDFファイル/95KB]

   国・地方公共団体による申出用  WORD版 [Wordファイル/34KB]

                   PDF版 [PDFファイル/84KB]

   法人による申出用        WORD版 [Wordファイル/37KB]

                   PDF版 [PDFファイル/88KB]

                   記載例 [PDFファイル/124KB]

※申出書の申出者には、本人の署名または記名・押印をお願いします。
 記名のみで押印を省略することもできますが、この場合は、提出時に本人確認書類の提示が必要になります。
 押印を省略した申出書を代理人が提出する場合は、委任状および代理人の本人確認書類が必要になります。

※選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は原則として閲覧できません。

※閲覧を行う場合は,事前に選挙管理委員会事務局にお問い合わせいただき,閲覧日時の調整や閲覧申出書の提出が必要となります。

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