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母子・父子・寡婦福祉資金の貸付
更新日:2021年12月22日更新
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1 対象者
四万十市内にお住まいの母子家庭の母と父子家庭の父、寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない独身の方は含みません。)です。
修学資金、生活資金など12種類の資金がありますが、このうち修学資金、修業資金、就職支度資金及び就学支度資金については、父母のない児童にも 貸付けることができます。
ただし、寡婦または40歳以上の配偶者のない女子で現に子を扶養していない方は、所得制限があります。 また、自力で資金の捻出が可能と認められる場合や貸付金の償還が不可能と思われる場合、申請者及び連帯保証人が租税、 公共料金等を滞納している場合などには、この資金は貸付けされませんのでご注意ください。
※その他、資金ごとに貸付要件があります。
※すべての資金において、原則として貸付申請時には連帯保証人が必要です。
2 相談及び申請について
貸付の申請をお考えの方は福祉事務所社会福祉係(Tel:0880-34-1120)または西土佐保健分室(Tel:0880-52-1132)までご相談ください。 面談により家庭の状況や経済的な状況、貸付金の使途等について聞き取りをさせていただいた上で、申請を受け付けます。
申請を受け付けてから貸付の可否が決定するまで、審査に時間を要するため、お早めにご相談ください。
3 資金の種類
資金の種類 | 資金使途 | 貸付対象 |
---|---|---|
事業開始資金 | 事業を開始するために必要な設備、什器、機械等の購入資金 | 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦等 |
事業継続資金 | 現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を購入する運転資金 | 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦等 |
修学資金 [PDFファイル/145KB] | 高校・高専・大学または専修学校に修学するために必要な資金 | 母子家庭の児童、父子家庭の児童、父母のいない児童、寡婦が扶養する子 |
技能習得資金 | 事業を開始または就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金 | 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦子 |
修業資金 | 事業を開始または就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金 | 母子家庭の児童、父子家庭の児童、父母のいない児童、寡婦が扶養する子 |
就職支度資金 | 就職する際に直接必要な被服等を購入する資金 | 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦 |
母子家庭の児童、父子家庭の児童、父母のいない児童 | ||
医療介護資金 | 医療または介護を受けるために必要な資金 | 母子家庭の母、父子家庭の父または児童、寡婦 |
生活資金 |
|
母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦 ※(4)は母子家庭の母、父子家庭の父のみ |
住宅資金 | 住宅を建築、購入、補修、補修保全、改築または増築するために必要な資金 | 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦 |
転宅資金 | 住宅を移転に際し、住宅の賃借、家財運搬等に必要な資金 | 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦 |
就学支度資金 [PDFファイル/151KB] | 就学、修業するために必要な経費や制服等の購入資金 (小・中学校については所得税非課税の方、もしくは災害や盗難等により生活状態が著しく緊迫していると認められる方に限ります。) |
母子家庭の児童、父子家庭の児童、父母のいない児童、寡婦が扶養する子 |
結婚資金 | 母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦が扶養している児童等の婚姻に際し必要な経費及び家具・什器等を購入する資金 | 母子家庭の児童、父子家庭の児童、寡婦が扶養する子 |
※貸付は原則無利子ですが、申請内容によっては有利子になる場合があります。
※償還金が納期限までに支払われなかった場合は、年利3%の違約金をお支払いいただきます。
※対象となる経費をすでに支出している場合や、事業着手後の申請はできませんのでご注意ください。