ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

生活保護について

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を
更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 生活保護制度は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障し、併せてその自立を助けることを目的としています。
 生活保護は、皆さんが生活していくうえで必要な需要から次の8種類の扶助に分けられます。

  1. 生活扶助:衣料食、光熱費など日常生活の需要を満たすための費用を扶助する
  2. 住宅扶助:家賃や地代、持ち家の方の家屋の補修などにかかる費用を扶助する
  3. 教育扶助:小中学校に通っている子供さんの学用品や給食にかかる費用を扶助する
  4. 介護扶助:介護サービスを受けるための費用を扶助する
  5. 医療扶助:病院にかかる時の医療費や通院に必要な交通費を扶助する
  6. 出産扶助:子供を出産する時の分娩にかかる費用を扶助する
  7. 生業扶助:仕事に就くために技能を習得するための費用、就職の支度費などを扶助する
  8. 葬祭扶助:葬祭を行うための費用を扶助する

 その基準額は厚生労働大臣が定めています。

生活保護のしおり [PDFファイル/961KB]

問い合わせ先

(本庁)福祉事務所 生活福祉係
 Tel:0880-34-1781 Fax:0880-34-1880
(総合支所)西土佐保健分室
 Tel:0880-52-1132 Fax:0880-52-1024

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)