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在宅障害者の住宅改造費助成

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 この事業は、在宅の重度障害者の日常生活を容易にし、家族の負担を軽減するために、住宅の増改築を行った場合、その経費の一部を助成するものです。
 助成対象は、住宅の上り口、炊事場、便所、浴室等の増改築に必要な工事費で次の2種類があります。

  1. 1件100万円を上限として県と市が3分の2、ご本人が3分の1を負担
  2. 1件33万3千円を上限として全額市が負担

 この助成を受けることができる方は、1級・2級の身体障害者手帳を所持している方(一部3級の方)で、かつその障害者の属する世帯が所得税額30万円未満の世帯となっています。
 この住宅改造費の助成は、工事着工前に実地調査等を行い、補助金の交付を行うかどうかを決定する必要がありますので、助成をご希望の方は、必ず工事を着工する前に、業者の見積書及び改造箇所の見取図を添えて交付の申請を行ってください。
 なお、介護保険制度の適用となる方は、介護保険での利用が優先されます。

問い合わせ先

(本庁)福祉事務所 社会福祉係 Tel:0880-34-1120
(総合支所)西土佐保健分室 Tel:0880-52-1132