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四万十市ぶしゅかん産地化推進事業費補助金

更新日:2026年9月16日更新 印刷ページ表示

ぶしゅまろ 

四万十市内で古くから栽培されているぶしゅかんの産地化に向けた生産面積の拡大及び生産量の増加により特産物として定着化させるとともに、農業者の所得向上を支援することを目的として、次のとおりぶしゅかんの新規定植に係る経費の一部を支援します。

1 対象となる方

 次の(1)(2)の要件をすべて満たす個人または団体
 (1)本市に住所を有し、市内で栽培に取り組むこと
 (2)本市の推奨する栽培方式で栽培に取り組むこと

2 事業内容

(1)ぶしゅかん新規定植にかかる苗木の購入事業

補助対象経費

ぶしゅかんの新規定植にかかる1年生または2年生の苗木の購入経費(ただし10aあたり50本以内)

補助事業者

継続的にぶしゅかんを栽培することができる個人(注1)または3戸以上の農業者の組織する団体(注2)
(注1)補助事業者が個人の場合は新規定植面積が5a以上かつ新規定植本数が25本以上であること。
(注2)補助事業者「3戸以上の農業者の組織する団体」とは次に掲げる団体をいう。

(1)農家3戸以上で構成され、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体
(2)農業法人は、受益農家が全体の議決権の過半を占める等当該団体の事業活動を実質的に支配すると認められる団体

補助率

2/3以内(100円未満切り捨て)

補助限度額

1,000円以内/本

(2)ぶしゅかんほ場に関する鳥獣被害防除対策事業

補助対象経費

ぶしゅかんを栽培するほ場において必要となる有害鳥獣被害防止に必要とされる資材の購入経費

補助事業者

継続的にぶしゅかんを栽培することができる農業者(注3)
(注3)定植前に鳥獣被害防除対策を実施するほ場については、補助年度の3月末日までに当該ほ場にぶしゅかんを定植することを条件とする。

補助率

1/2以内(1,000円未満切り捨て)

補助限度額

なし

申請等に必要な書類

申請

変更申請

実績報告

補助金請求