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森林経営管理制度について

更新日:2023年7月27日更新 印刷ページ表示

四万十市の森林・林業の現状と課題

 四万十市は、総面積の約84%が森林です。その内、民有林の人工林面積は約25,000ヘクタールで、人工林率は60%となっており、優良な人工林が形成されています。これらの森林に対する適切な間伐、保育等による森林整備が重要な課題ですが、林業の採算性の悪化等により林業生産活動が全般的に停滞し、間伐、保育等が適正に実施されず、水源涵養機能や国土保全機能が十分発揮できない森林が存在するようになってきています。 ※水源涵養機能:森林が雨水を蓄えて、川の水量を調整する機能。

森林経営管理制度とは

 平成31年4月に森林経営管理法が施行され、「森林経営管理制度」がスタートしました。この制度は、適切な森林管理や林業経営が行われていない森林について、市町村が森林所有者に代わって森林を管理することができる制度です。制度の仕組みは次のとおりです。

  1. 市町村は、適切な経営管理が行われていない森林の所有者に対し、自ら手入れするのか、市町村に経営管理を委託したいのか等、その意向を確認(意向調査)します。
  2. 森林所有者が市町村に委ねたいという場合、森林の経営管理を委託していただき、
  3. 市町村は、林業経営に適した森林は、林業経営者に再委託し、
  4. 林業経営に適さない森林については、市町村が管理を実施します。

林野庁資料の画像

(出典:林野庁資料)

備考

  • 森林や土地の所有権を市や林業経営者に移転するものではありません。
  • 市は意向調査の結果や様々な状況を踏まえた上で委託をお受けするかどうか判断するため、必ずしも希望をお受けするものではありません。
  • この制度は、森林所有者の意向を無視して森林を伐採することはありません。経営管理の方針は、森林所有者の意向を踏まえて決定します。

四万十市の森林経営管理制度の運営に係る方針

(1)対象森林

 対象森林は、市内の私有林の人工林とする。

(2)未整備森林の定義

樹齢等 定義
標準伐期まで 森林経営計画に搭載されていない森林のうち、最後に行った間伐等から10年以上経過するなど市町村森林整備計画に定められた標準的な施業を実施されていない森林

標準伐期以上

森林経営計画に搭載されていない森林のうち、最後に行った間伐等から15年以上経過するなど市町村森林整備計画に定められた標準的な施業を実施されていない森林

(3)意向調査実施を優先する地域

 経営管理が行われていない恐れのある森林のうち、以下の基準に該当する森林が多く存在する
 地域を優先して実施する。

優先基準

優先基準1  境界が明確化されていない森林が多い地域
優先基準2  高齢化率が高い地域

優先基準3

 意向調査完了済の隣接地区で未整備森林が多いと判断される地域

四万十市経営管理権集積計画の公告・縦覧について

 森林経営管理法第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定め、同法第7条第1項の規定により公告したので、同集積計画を縦覧します。

​ 中村地域の経営管理権集積計画

 西土佐地域の経営管理権集積計画