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火入れについて

更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です!

 「火入れ」を行う場合は、火入れを行う10日前までに市役所へ申請書を提出し、許可を取得する必要があります。

火入れとは?

​ 「火入れ」とは、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。(森林法第21条)
 火入れをする際は、事前に市長の許可が必要になります。(森林法第21条第1項)

 

火入れが許可できる範囲

 火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。(森林法第21条第2項)

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 採草地の改良

 ※宅地造成やゴルフ場造成等のための火入れは、許可できません。

 

許可申請手続きについて

 火入れの許可を受けようとする方は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、次の書類を本庁農林水産課林業水産係または西土佐総合支所西土佐事業分室振興係まで提出してください。(四万十市火入れに関する条例施行規則第2条)

<申請に必要なもの>

  1. 火入許可申請書(様式第1号) [Wordファイル/16KB]
  2. 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況を示す見取り図
  3. 火入地が、申請者以外の者が所有または管理する土地である時は、誓約書(様式第2号) [Wordファイル/14KB]
  4. 申請者が、請負等により⽕⼊れを⾏おうとする者である場合には、請負等の関係が判明する書類(請負契約書等)の写し
  5. 申請手数料 1件当たり500円

 

火入れに伴う注意事項

 火入れを行うにあたっては、四万十市火入れに関する条例及び下記事項に基づき実施して下さい。
 なお、強風注意報または火災警報が発令されている場合は火入れを行うことができません

  1. 火入れ前(当日の朝まで)及び火入れ後(終了時)には地区消防団及び消防署等に電話等で必ず連絡すること。
    ・中村地域(四万十消防署):0880-34-5881
    ・西土佐地域(西土佐分署):0880-52-1143
  2. 火入れ前には、放送または事前に回覧するなど、必ず周辺住民に火入れ実施の周知徹底をすること。
  3. 火の拡大及び延焼に注意し、適正な人員と消火器具を整え実施するとともに終了時には必ず残り火がないことを確認すること。
  4. 火入れが終了した時または火入れの許可の対象期間を経過した時は、火入許可証の「※火入れ結果報告欄」に必要事項を記入の上、速やかに本庁農林水産課まで返納すること。

 火入れに伴う注意事項について [PDFファイル/124KB]

お問い合わせ先

  • 中村地域:本庁農林水産課林業水産係
    • 電話 0880-34-1170
  • 西土佐地域:西土佐総合支所西土佐事業分室振興係
    • 電話 0880-52-1113

 

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