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令和6年度園芸ハウス整備事業

更新日:2023年9月14日更新 印刷ページ表示

園芸ハウスの補修等に要する経費に対して補助金の交付を希望する方は、農林水産課までご相談ください。なお、申請に際しては見積書の提出が必要となります。

園芸ハウス整備事業

対象者

市内に住所を有する施設園芸ハウス経営農業者(レンタルハウス整備事業で導入されたハウス本体、付帯施設は、その耐用年数が過ぎるまで延命化にかかる経費は対象外とする。)

事業実施主体

市内に住所を有するハウス経営農業者

補助対象

既存ハウス(当年度の4月1日現在)の補強(補修を含む。)または施設整備。ただし、国や県、その他の補助事業(資金利子補給補助金を除く。)と併用はできない。

補助対象経費

(1)ハウスの延命化に要する経費

1.ハウス本体の補強または補修
2.天窓、樋、止水シート、防虫ネット、遮光ネット、手動巻上機、自動換気装置等の修繕

(2)ハウスの省エネ対策に要する経費

1.加温施設の新設、修繕またはメンテナンス
2.換気扇(循環扇を含む。)、保温被覆資材、三重張り(付属する資材及び使用する長期カーテン(メーカーの5年以上保証がついたもの。)を含む。)、換気設備及び潅水設備等の整備

(3)施設改善

天窓、樋、止水シート、防虫ネット、遮光ネット、手動巻上機、自動換気装置等の新設及び施設機能向上に係る交換等

(4)その他、市長が認めるもの

補助対象事業費限度額

100万円/10a当たりまたは1経営体あたり200万円のいずれか低い方

但し、20万円/10a未満または総事業費が10万円未満の軽微なものは対象外とする

補助対象事業費限度額に対する補助率

4分の1以内(1,000円未満切り捨て)

補助対象とならないもの

(1)ビニールやポリフィルム等の被覆資材及び張替えに要する経費

(2)突発的な災害に対する修繕

(3)備品的なもの(作業小屋等)

 

 

申込期限

令和5年10月31日(火曜日)

申込先

農林水産課農業振興係

 

 

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