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簡易専用水道の設置・変更・廃止届の各手続きについてお知らせします

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

平成25年度より、簡易専用水道の管理権限が保健所から市へ移譲されました。
有効容量10立方メートルを超える受水槽を新規に設置、また変更・廃止を行う際は設置者は以下の様式により市への届出が必要となっております。
また、届出のあった施設については登録簡易専用水道検査機関による年1回の定期点検を行い、検査結果により適切な指導及び助言を行います。

衛生的かつ安全な水の供給の確保ならびに公衆衛生の向上にご協力頂きますようお願いします。

-設置者及び指定給水装置工事事業者の皆さまへ-

 申請に関する各様式のダウンロード

 ※新規設置の場合は設置届・設置票の2様式を、施設変更等については設置票のみを提出願います。

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