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成年後見制度の利用を考えてみませんか

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

成年後見制度とは?

 判断能力が十分でない方について、身の回りに配慮しながら財産の管理や福祉サービス等の契約を行い、ご本人の権利を守り生活を支援するための民法上に定められた制度です。
 成年後見制度には、判断能力が十分なうちにあらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」と、判断能力が不十分な状態となってから家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」の2つの制度があります。

法定後見制度

 すでに判断能力が不十分な状態になられた方が、財産管理や生活にかかわる契約を行うために、家庭裁判所が選んだ成年後見人・保佐人・補助人(以下後見人等)が、必要な支援を行う制度です。

後見人等にはどんな人が選ばれるか

 後見人等は、家庭裁判所が選びます。
​ 親族が後見人等として選ばれる場合もありますが、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの専門職や法人が選ばれることもあります。
​ また、成年後見人等が複数選ばれることもあります。

後見人等の役割とは

 ご本人の意思を尊重し、かつ、心身の状態や生活状況に配慮しながら、福祉サービスを利用する際の契約や財産の管理などを行います。
​ 家庭裁判所は、後見人等が適切に職務を行っているか、将来にわたって監督します。

法定後見制度を利用するには

 本人の住所地(住民票のある場所)もしくは居住地(実際に暮らしている所)を所管する家庭裁判所に申立てをします。
 申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長(身寄りがない方などの場合)などです。

任意後見制度

 自分の判断能力が十分なうちに、判断能力が低下したときに備えて、「支援してほしいこと」と「支援をお願いする人(任意後見人)」をあらかじめ「契約」で決めておきます。自分の将来を自分で決める法定後見に優先する制度です。
 任意後見の契約における「任意後見契約書」は公証役場にて公証人が作成します。
​ 契約の内容は法務局に登記され、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所によって「任意後見監督人」が選ばれると任意後見人の仕事が始まります。

成年後見利用促進計画

 地域福祉計画(成年後見利用促進計画)をご覧ください。※本計画中P40~41に記載

 

成年後見制度に関する質問やご相談窓口

 四万十市の成年後見制度の相談窓口を知っていますか?[PDFファイル/258KB]」(チラシ)※ダウンロードしてご活用ください。​

 

 〇認知症高齢者に関すること
   四万十市高齢者支援課 地域包括支援センター
​    〒787-8501 高知県四万十市中村大橋通4丁目10(四万十市役所1階 7番窓口)
​    Tel:0880-34-0170  Fax :0880-34-0567

 〇知的障害、精神障害等のある方に関すること
​  
四万十市福祉事務所 社会福祉係
    〒787-8501 高知県四万十市中村大橋通4丁目10(四万十市役所1階 6番窓口)
​    Tel:0880-34-1120  Fax  :0880-34-1880

 〇後見業務に関すること
   四万十市社会福祉協議会
​    〒787-0012 高知県四万十市右山五月町8番3号
    Tel:0880-35-3011  Fax  :0880-35-5241

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