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成年後見制度の利用を考えてみませんか
成年後見制度とは?
判断能力が十分でない方について、身の回りに配慮しながら財産の管理や福祉サービス等の契約を行い、ご本人の権利を守り生活を支援するための、法に定められた制度です。
成年後見制度には、判断能力が十分なうちにあらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」と、判断能力が不十分な状態となってから家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」の2つの制度があります。
任意後見制度
自分の判断能力が十分なうちに、判断能力が低下したときに備えて、「支援してほしいこと」と「支援をお願いする人(任意後見人)」をあらかじめ「契約」で決めておく制度です。任意後見の契約における「任意後見契約書」は公証役場にて公証人が作成し、契約の内容は法務局に登記されます。
その後、本人の判断能力が低下し、「任意後見監督人選任申立」によって、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任すると任意後見人の仕事が始まります。
法定後見制度
すでに判断能力が不十分な状態になられた方が、財産管理や生活にかかわる契約を行うために、家庭裁判所が選んだ成年後見人・保佐人・補助人(以下「後見人等」という。)が、必要な支援を行う制度です。
後見人等にはどんな人が選ばれるか
後見人等は、家庭裁判所が選びます。親族が後見人等として選ばれる場合もありますが、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの専門職や法人が選ばれることもあります。また、後見人等が複数選ばれることもあります。
後見人等の役割とは
ご本人の意思を尊重し、かつ、心身の状態や生活状況に配慮しながら、福祉サービスを利用する際の契約や財産の管理などを行います。家庭裁判所は、後見人等が適切に職務を行っているか、将来にわたって監督します。
法定後見制度を利用するには
本人の住所地(住民票のある所)もしくは居住地(実際に暮らしている所)を所管する家庭裁判所に申立てをします。申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長(身寄りがない方などの場合)などです。
なお、原則として、申立て費用については申立人の負担、後見人等への報酬については本人の負担、となっています。
成年後見利用促進計画
地域福祉計画(成年後見利用促進計画)をご覧ください。※本計画中P40~41に記載
ご案内
成年後見制度の利用支援助成金
成年後見制度の利用促進のため、親族申立費用及び第三者による成年後見人等への報酬について助成金を用意しています。活用をご検討の際はご相談ください。
四万十市成年後見制度親族申立て支援及び後見人等利用支援助成金交付要綱 [Wordファイル/139KB]
親族による申立て支援
成年後見制度がどんな制度か知りたい…。親族による申立てを行いたいがどのように行えばいいのかわからない…。
そのようなご相談に対応しています。お気軽にご連絡ください。
市長による審判請求
成年後見制度が必要だと思われるが、親族等による申立てが難しい…。そんな場合は市長による申立てを検討する必要があります。ぜひ、ご相談ください。
四万十市長による後見開始等の審判請求手続要綱 [Wordファイル/74KB]
お願い
〇親族後見人等を探しています!
親族後見人等への支援体制構築のため、親族後見人等に選任された方を探しています。親族後見人等としてのあなたの声をお聴かせください。
成年後見制度に関する質問やご相談窓口
「四万十市の成年後見制度の相談窓口を知っていますか?[PDFファイル/258KB]」(チラシ)※ダウンロードしてご活用ください。
〇認知症高齢者に関すること
四万十市高齢者支援課 地域包括支援センター
〒787-8501 高知県四万十市中村大橋通4丁目10(四万十市役所1階 7番窓口)
Tel:0880-34-0170 Fax:0880-34-0567
〇知的障害、精神障害等のある方に関すること
四万十市福祉事務所 社会福祉係
〒787-8501 高知県四万十市中村大橋通4丁目10(四万十市役所1階 6番窓口)
Tel:0880-34-1120 Fax:0880-34-1880
〇後見業務に関すること
四万十市社会福祉協議会
〒787-0012 高知県四万十市右山五月町8番3号
Tel:0880-35-3011 Fax:0880-35-5241