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社会福祉法第107条の規定に基づき策定する「地域福祉計画」は、地域共生社会の実現を目指し、地域生活課題に対して「住民」と「関係団体・関係機関」、「行政」が目指すべき方向について共通認識を持ち、協働して地域の福祉力を高め、推進するための計画です。
市が策定する「地域福祉計画」と整合性を保ちながら、地域福祉の推進に取り組むための実践的な活動・行動計画として、社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計画」があります。
この2つの計画は、これまで四万十市と四万十市社会福祉協議会が別々に策定したうえで連携を図ってきましたが、「第3期四万十市地域福祉計画」より、「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」を一体的に策定することで、地域福祉の推進に向けて目指すべき方向と具体的な取り組みを整理し、より実践的な取り組みへとつなげていくことを目指しています。
また本計画は、地域に暮らす一人ひとりの尊厳を守り、安心安全な暮らしを支える環境づくりを基本方針の一つとして掲げており、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき市町村が定める「成年後見制度利用促進基本計画」を包含するものです。
計画の期間は、令和2年度から令和6年度までの5か年計画とします。
第3期四万十市地域福祉計画(全編) [PDFファイル/5.54MB]