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「地域福祉計画」は、社会福祉法第107 条の規定に基づく、地域福祉の推進に取り組むための総論的な計画として策定する計画です。
「地域福祉活動計画」は、市町村が策定する「地域福祉計画」と整合性を保ちながら、地域福祉の推進に取り組むための実践的な活動・行動計画として、社会福祉協議会が策定する計画です。
四万十市では、「第3期四万十市地域福祉計画」において、地域福祉の推進に向けて目指すべき方向と具体的な取り組みを整理し、計画の実効性を高めるため、「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」を一体的に策定しました。「第4期四万十市地域福祉計画」においても、これを引き継ぐこととし、一体的な計画として策定しています。
「第4期四万十市地域福祉計画」では、次の計画を包含しています。
「四万十市成年後見制度利用促進基本計画」
「四万十市再犯防止推進計画」
「四万十市重層的支援体制整備事業実施計画」
「第4期四万十市地域福祉計画」の期間は、令和7年度から令和11年度までの5か年計画としています。
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四万十市福祉事務所 社会福祉係
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