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介護保険料について

更新日:2024年7月11日更新 印刷ページ表示

第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料について

 第1号被保険者(65歳以上)の方の介護保険料は、四万十市が介護保険制度の運営をするために必要な費用の総額(利用者負担分は除く)のうち、第1号被保険者負担割合(令和6~令和8年度は23%)によって決まります。
 一人ひとりの介護保険料については、所得段階に応じて決められ、四万十市は下記のように定めています。

第9期(令和6~令和8年度)介護保険料基準額 年額70,800円(月額5,900円)

 ※令和6年度の改正反映後(令和6年4月1日適用)

所得段階 保険料
調整率
保険料 対象者
(年額) (月額)
第1段階

0.285
※1

20,200円 1,683円
  • 生活保護を受けている方 
  • 老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市民税非課税の方
  • 世帯全員が市民税非課税で、課税対象となる前年の年金収入額+合計所得金額 ※2 が80万円以下の方
第2段階 0.485
※1
34,300円 2,858円 世帯全員が市民税非課税で、課税対象となる前年の年金収入額+合計所得金額が80万円を超えて120万円以下の方
第3段階

0.685
※1

48,500円 4,042円 世帯全員が市民税非課税で、課税対象となる前年の年金収入額+合計所得金額が120万円を超える方
第4段階 0.9 63,700円 5,308円 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税者がいる者のうち、前年の公的年金等収入+合計所得金額が80万円以下の方
第5段階 1.0 70,800円 5,900円
[基準額]
本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税者がいる者のうち、前年の公的年金等収入+合計所得金額が80万円を超える方
第6段階 1.2 85,000円 7,083円 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方
第7段階 1.3 92,000円 7,667円 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
第8段階 1.5 106,200円 8,850円 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
第9段階 1.7 120,400円 10,033円 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
第10段階 1.9 134,500円 11,208円 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
第11段階

2.1

148,700円 12,392円 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
第12段階

2.3

162,800円 13,567円 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
第13段階 2.4 169,900円 14,158円 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の方

※1 低所得者に対する軽減強化 令和2年度~
調整率【第1段階】0.455→0.285 【第2段階】0.685→0.485 【第3段階】0.69→0.685 
介護保険料については、平成27年度から公費を投入して低所得者の介護保険料の軽減強化を実施してきましたが、令和元年10月の消費税10%への引き上げにあわせ、令和2年度からは完全実施しています。

※2 合計所得金額…「収入」から「必要経費など」を控除した額。所得段階が第1段階~第5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得を差し引いた後の金額です。

 

第2号被保険者(40~64歳)の保険料

 第2号被保険者(40~64歳)の方の保険料は、国民健康保険や職場の健康保険など、本人が加入している医療保険の算定方式にもとづいて決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。

  • 国民健康保険に加入している方
    国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
    詳しくは「国民健康保険税の計算」をご覧ください。
  • 職場の健康保険や共済組合などに加入している方給与(標準報酬月額)及び賞与(標準賞与額)に介護保険料率を乗じた額が介護保険料となります。

※40~64歳までの被扶養者の方は保険料を個別に納める必要はありません。

介護保険料の納め方

 介護保険の財源は、国や地方自治体の負担と、40歳以上の方が納める保険料で賄われています。

​第1号被保険者(65歳以上)の方

 年金が年額18万円以上の方は、原則特別徴収(年金から天引き)となります。

特別徴収

  • 年金の定期支給(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
  • 遺族年金と障害年金受給者も対象となります。

《特別徴収対象の方でも、普通徴収になる場合があります》

  • 年度の途中で65歳になった方
  • 年度の途中で年金の受給が始まった方
  • 年度の途中で他の市町村から転入した方
  • 年度の途中で所得段階の区分が変更になった方
  • 年金を担保にお金を借り入れている方 など

 年金が年額18万円未満の方は、普通徴収(納付書・口座振替での支払い)となります。

普通徴収

 送付される納付書で個別に納めます。

《口座振替が便利です》

 介護保険料の納め忘れがないよう、便利で確実な口座振替をお勧めします。口座振替を希望される方は、預貯金通帳、印鑑(通帳の届出印)を持って、下記金融機関・郵便局で手続きをお願いします。

取扱金融機関
四国銀行、高知銀行、幡多信用金庫、高知信用金庫、愛媛銀行、
四国労働金庫、伊予銀行、高知県農協協同組合、宿毛商銀信用組合、ゆうちょ銀行

​第2号被保険者(40~64歳以上)の方

  • 国民健康保険に加入している方
    医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として納めます。
  • 職場の健康保険や共済組合などに加入している方
    医療保険分と介護保険分を合わせて、給与及び賞与から徴収されます。

 

介護保険料はきちんと納めましょう

 介護保険は、介護の負担を社会全体で支えあうという理念のもとに成り立っています。
 サービスを利用する、しないに関わらず、原則として40歳以上のすべての方が被保険者となり、定められた介護保険料を納めなければなりません。
 介護保険料を1年以上滞納した場合、サービス利用が下記のとおりとなります。

介護保険料はきちんと納めましょうの画像

 

問い合わせ先

地域 中村地域 西土佐地域
問い合わせ先 四万十市 高齢者支援課 介護保険係 西土佐総合支所 保健分室 保健係
Tel 0880-34-1165 0880-52-1132