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介護保険料について
第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料について
第1号被保険者(65歳以上)の方の介護保険料は、四万十市が介護保険制度の運営をするために必要な費用の総額(利用者負担分は除く)のうち、第1号被保険者負担割合(令和6~令和8年度は23%)によって決まります。
一人ひとりの介護保険料については、所得段階に応じて決められ、四万十市は下記のように定めています。
第9期(令和6~令和8年度)介護保険料基準額 年額70,800円(月額5,900円)
※令和8年4月1日適用
| 所得段階 | 保険料 調整率 |
保険料 | 対象者 | |
|---|---|---|---|---|
| (年額) | (月額) | |||
| 第1段階 |
0.285 |
20,200円 | 1,683円 |
|
| 第2段階 | 0.485 ※1 |
34,300円 | 2,858円 | 世帯全員が市民税非課税で、課税対象となる前年の年金収入額+合計所得金額が82.65万円を超えて120万円以下の方 |
| 第3段階 |
0.685 |
48,500円 | 4,042円 | 世帯全員が市民税非課税で、課税対象となる前年の年金収入額+合計所得金額が120万円を超える方 |
| 第4段階 | 0.9 | 63,700円 | 5,308円 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税者がいる者のうち、前年の公的年金等収入+合計所得金額が82.65万円以下の方 |
| 第5段階 | 1.0 | 70,800円 | 5,900円 [基準額] |
本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税者がいる者のうち、前年の公的年金等収入+合計所得金額が82.65万円を超える方 |
| 第6段階 | 1月2日 | 85,000円 | 7,083円 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
| 第7段階 | 1月3日 | 92,000円 | 7,667円 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
| 第8段階 | 1月5日 | 106,200円 | 8,850円 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
| 第9段階 | 1月7日 | 120,400円 | 10,033円 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
| 第10段階 | 1月9日 | 134,500円 | 11,208円 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
| 第11段階 |
2月1日 |
148,700円 | 12,392円 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
| 第12段階 |
2月3日 |
162,800円 | 13,567円 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
| 第13段階 | 2月4日 | 169,900円 | 14,158円 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
※1 低所得者に対する軽減強化 令和2年度~
調整率【第1段階】0.455→0.285 【第2段階】0.685→0.485 【第3段階】0.69→0.685
介護保険料については、平成27年度から公費を投入して低所得者の介護保険料の軽減強化を実施してきましたが、令和元年10月の消費税10%への引き上げにあわせ、令和2年度からは完全実施しています。
※2 合計所得金額…「収入」から「必要経費など」を控除した額。所得段階が第1段階~第5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得を差し引いた後の金額です。
第2号被保険者(40~64歳)の保険料
第2号被保険者(40~64歳)の方の保険料は、国民健康保険や職場の健康保険など、本人が加入している医療保険の算定方式にもとづいて決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。
- 国民健康保険に加入している方
国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
詳しくは「国民健康保険税の計算」をご覧ください。 - 職場の健康保険や共済組合などに加入している方給与(標準報酬月額)及び賞与(標準賞与額)に介護保険料率を乗じた額が介護保険料となります。
※40~64歳までの被扶養者の方は保険料を個別に納める必要はありません。
介護保険料の納め方
介護保険の財源は、国や地方自治体の負担と、40歳以上の方が納める保険料で賄われています。
第1号被保険者(65歳以上)の方
年金が年額18万円以上の方は、原則特別徴収(年金から天引き)となります。
特別徴収
- 年金の定期支給(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
- 遺族年金と障害年金受給者も対象となります。
《特別徴収対象の方でも、普通徴収になる場合があります》
- 年度の途中で65歳になった方
- 年度の途中で年金の受給が始まった方
- 年度の途中で他の市町村から転入した方
- 年度の途中で所得段階の区分が変更になった方
- 年金を担保にお金を借り入れている方 など
年金が年額18万円未満の方は、普通徴収(納付書・口座振替での支払い)となります。
普通徴収
送付される納付書で個別に納めます。
《口座振替が便利です》
介護保険料の納め忘れがないよう、便利で確実な口座振替をお勧めします。口座振替を希望される方は、預貯金通帳、印鑑(通帳の届出印)を持って、下記金融機関・郵便局で手続きをお願いします。
取扱金融機関
四国銀行、高知銀行、幡多信用金庫、高知信用金庫、愛媛銀行、
四国労働金庫、伊予銀行、高知県農協協同組合、宿毛商銀信用組合、ゆうちょ銀行
第2号被保険者(40~64歳以上)の方
- 国民健康保険に加入している方
医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として納めます。 - 職場の健康保険や共済組合などに加入している方
医療保険分と介護保険分を合わせて、給与及び賞与から徴収されます。
介護保険料はきちんと納めましょう
介護保険は、介護の負担を社会全体で支えあうという理念のもとに成り立っています。
サービスを利用する、しないに関わらず、原則として40歳以上のすべての方が被保険者となり、定められた介護保険料を納めなければなりません。
介護保険料を1年以上滞納した場合、サービス利用が下記のとおりとなります。

令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定しており、今回の税制改正による介護保険財政への影響を避けるため、介護保険料の算定においては給与所得控除額を55万円で計算するよう介護保険料施行令が改正されました。
これにより、合計所得に「給与所得」が含まれている方については、介護保険料の所得段階において、税法上の合計所得および課税・非課税と異なる場合があります。なお、この措置は令和8年度分にのみ適用されます。
介護保険事業を安定して運営するために行われるものですので、ご理解お願いします。
対象となる方
《第1号被保険者本人及び同一世帯の方で、以下の条件どちらも満たす方》
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日に四万十市において四万十市に住民登録がある方
・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万円1千円以上190万円未満である方
※上記以外の方は影響を受けません
特例措置の内容
(1)合計所得金額の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により合計所得金額を計算します。
(2)市町村民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
特例減免について
特例措置により令和8年度介護保険料の算定の「課税」とみなされた方のうち、令和7年度・令和8年度どちらも市町村民税非課税の方は、上記(2)の特例措置は行わず非課税者とする特例減免を適用します。
・市民税の情報を基に自動適用するため、個別申請は不要です。
・特例減免対象者の介護保険料額決定通知書に記載されている確定保険料は、特例減免適用後の金額です。
問い合わせ先
| 地域 | 中村地域 | 西土佐地域 |
|---|---|---|
| 問い合わせ先 | 四万十市 高齢者支援課 介護保険係 | 西土佐総合支所 保健分室 保健係 |
| Tel | 0880-34-1165 | 0880-52-1132 |



