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物価高騰対策市民生活応援給付金について
四万十市では、食料品等の物価高騰による市民の皆さんの負担を軽減するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、全市民を対象に1人 5,000 円の給付金を給付します。
給付対象者等
- 給付対象者
本年2月1日時点で四万十市に住民票がある方 - 給付額等
1人 5,000 円(住民票上の世帯主の方に 世帯員全員分を給付。) - 給付方法
原則、口座への振り込み
※四万十市では、国の交付金を活用した物価高騰対策として、この給付金以外にも、水道料金の減免や小中学校の給食費の免除などの支援を行う予定です。
給付手続等
2月24日(火曜日)に、市内全世帯に世帯主あての案内文書を発送しました。給付手続きは、市が過去に給付金を支給したことがあるなど、世帯主の口座情報を市が把握している世帯主とそれ以外の世帯とで異なります。
過去の給付金支給口座など、世帯主の口座情報を市が把握している世帯主の場合(案内文書のみ送付世帯)
- 対象の世帯主には以下の案内文書を送付しています。
口座把握世帯への案内文書 [PDFファイル/115KB] - 世帯主の方は、口座情報を確認していただき、この口座への振り込みで問題なければ特に手続きは不要です。
- 口座の変更希望がある場合のみ手続きが必要です。手続きは、オンライン(四万十市電子申請サービス)で行うか、以下の書類を紙ベース、またはメールで提出してください。
- 振込口座の変更がない方、またはオンラインでの変更手続きや文書の提出を3月12日(木曜日)までに完了した世帯に対しては、3月26日(木曜日)に給付金を給付する予定です。
3月12日までに完了しなかった世帯については、完了後に随時給付する予定です。
【オンラインで手続きを行う場合】
以下から手続きをお願いします。
四万十市電子申請サービス
https://apply.e-tumo.jp/city-shimanto-kochi-u/offer/offerList_initDisplay<外部リンク>
【メールで提出する場合】
メールの標題を「四万十市物価高騰対策市民生活応援給付金」として下記届出書を送信してください。また、口座情報等の証明資料は、用紙に張り付けず、写真データとして添付することも可能です。
【紙ベースで提出する場合】
以下のデータをダウンロードしてご利用いただくか、下記までご連絡をいただくと届出用紙と返信用封筒を郵送します。
市が世帯主の口座を把握していない世帯(案内文書と口座登録等の届出書送付世帯)
- 対象の世帯主には以下の案内文書を送付しています。
口座未把握世帯への案内文書 [PDFファイル/203KB] - 口座等の届け出をオンライン(四万十市電子申請サービス)で行うか、メールでの提出、または郵送された届出書を同封の返信用封筒で提出してください。
【オンラインで手続きを行う場合】
以下から手続きをお願いします。
四万十市電子申請サービス
https://apply.e-tumo.jp/city-shimanto-kochi-u/offer/offerList_initDisplay<外部リンク>
【メールで提出する場合】
メールの標題を「四万十市物価高騰対策市民生活応援給付金」として下記届出書を送信してください。また、口座情報等の証明資料は、用紙に張り付けず、写真データとして添付することも可能です。
オンラインでの登録手続きや届出書の提出を3月12日(木曜日)までに完了した世帯に対しては、3月26日(木曜日)に給付金を給付する予定です。
3月12日までに完了しなかった世帯については、完了後に随時給付する予定です。
給付金の受給拒否手続き
給付金の受給を拒否される方は、以下の通り手続きを行ってください。
なお、過去の給付金支給口座など、世帯主の口座情報を市が把握している世帯主の場合は、3月12日までに届け出を完了した場合のみ、受給しないこととすることが可能となります。
【紙ベースで提出する場合】
以下のデータをダウンロードしてご利用いただくか、下記までご連絡をいただくと届出用紙と返信用封筒を郵送します。
【メールで提出する場合】
メールの標題を「四万十市物価高騰対策市民生活応援給付金受給拒否」として下記届出書を提出してください。また、証明資料は、用紙に張り付けず、写真データとして添付することも可能です。
配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援について
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和8年2月1日以前に今お住いの市区町村に住民票をうつすことができなかった方は、所定の手続きをしていただくと、次の措置が受けられます。
措置の内容
世帯主でなくとも、同伴者の分も含めて、申請書を提出いただくことで、給付金を受け取ることができます。手続きを行った方とその同伴者分の給付金は、令和8年2月1日時点の世帯主(配偶者など)には支給しません。
手続きの方法
該当する方は、下記問い合わせ先にご連絡の上、措置を受けたい旨をお申し出ください。ご提出が必要な書類を現在お住まいの住所にお送りしますので、必要事項を記入し、次のいずれかの書類を添えて提出してください。
添付書類(いずれかの書類)※必須
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
- 保護命令決定書の謄本または正本
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。また、証明書がない場合は、措置を受けられませんので、ご注意ください。
給付金の給付を装った詐欺に注意してください。
給付金の給付に際し、以下のようなことを、市が行うことはありません。不審な訪問や電話、郵便等があった場合には、下記窓口や最寄りの警察署(0880-34-0110)にご連絡ください。
- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
問い合わせ・提出先
〒787-8790
四万十市中村大橋通四丁目10番地
四万十市役所総務課行政管理係 給付金担当(市役所本庁舎1階101会議室)
Tel :0880‐34‐9117
Fax:0880‐34‐5123
mail:gyousei@city.shimanto.lg.jp



