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四万十市の情報公開制度

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

情報公開制度とは

情報公開制度とは、四万十市が保有している行政情報を、請求に基づき公開する制度です。

公開の請求ができる方

この制度を利用できる方は、次のとおりです。

  1. 市内に住所を有する方
  2. 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 市内の事務所または事業所に勤務する方
  4. 市の事務事業に利害関係を有する方

 なお、上記の請求権者以外の方からの申し出があった場合でも情報提供に努めますが、不服申立てなどはできません。

公開を実施する市の機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会

請 求 の 方 法

所定の請求書に氏名、住所や請求したい行政情報の内容等必要事項を記入して提出していただきます。
受け付けは、請求したい行政情報を管理している課(委員会等はそれぞれの部署)で行ないます。
※口頭または電話による請求はできません。

公開の対象となる行政情報

実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書(磁気テープ、フィルム等を含む。)に記録され、その実施機関が現に保存または保管しているもの。

公 開 で き な い 情 報

公開原則の例外として、次のような行政情報は、非公開となります。

  1. 個人に関する情報
     (法令等で公開が認められているものや特に公益上の理由があるものは除きます。)
  2. 公開すると法人等に明らかに不利益を与えると認められる情報(人の生命、身体、 健康の保護など公益上必要がある場合は公開します。)
  3. 公開すると
     ・市政の公正・適正な意思決定や執行の大きな妨げとなる。
     ・国など第三者との協力関係や信頼関係を著しく損なうおそれがある。
     ・人の生命、身体、財産等の保護や公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある。
    などの情報
  4. 法令や他の条例で公開することができないと定められている情報

公開・非公開の決定

請求書を受理した日の翌日から15日(やむを得ない理由があるときは期日を延期することがあります。)以内に公開・非公開を決定し、文書で通知します。

費用

閲覧及び視聴は無料ですが,写しの交付を希望される場合は、実費をいただきます。

決定に不服があるとき

請求された行政情報を公開しないときは、その理由をお知らせしますが、その決定に不服があるときは、不服申立てができます。
不服申立てがあったときは、情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して改めて公開・非公開の決定を行ないます。

公開請求の様式

行政情報公開請求書 [Wordファイル/35KB]

四万十市情報公開条例

四万十市情報公開条例<外部リンク>